障害年金の審査で最も重要な書類が「診断書」です。どれだけ症状が重くても、日常生活に支障があっても、診断書の書かれ方が実態に合っていなければ不支給になることがあります。 逆に、診断書が実際の状態を正しく表していれば、申請がスムーズに通ることも少なくありません。
しかし現実には、「診察が数分で終わる」「医師にどう伝えればいいのかわからない」「軽く書かれてしまった」という悩みが非常に多いのです。医師はあなたの日常の困難をすべて把握しているわけではなく、伝え方によって診断書の内容が大きく変わることもあります。
この記事では、障害年金の診断書がどのように評価されるのか、どこが重要ポイントなのか、そして「軽く書かれないためにあなたができる準備」を丁寧に解説します。精神疾患・身体疾患どちらにも対応した内容で、今日からすぐに実践できる対策もまとめました。
「どう伝えればいい?」「診断書のどこが見られるの?」という不安を解消し、あなたの症状が正しく反映された診断書を作るための完全ガイドです。
障害年金の診断書はなぜ重要?審査で見られるポイント
障害年金の審査では、診断書が最も重要な書類とされています。
あなたの症状・生活の困難さ・働き方など、ほぼすべての判断がこの1枚の書類によって決まります。申立書や初診日の資料も重要ですが、審査の中心は常に「医師が書いた診断書」です。
なぜここまで重視されるのか、その理由を理解しておくことで、次のステップ(医師への伝え方・準備方法)にもつながります。
診断書が審査の8割を決めると言われる理由
障害年金は“書類審査”が基本です。
審査員はあなたの姿を見ることも、直接話すこともできません。
そのため、次のような情報が診断書だけで判断されることになります。
- 症状の程度
- 日常生活の困難さ
- 労働能力の有無
- 今後の見通し
- 治療の継続状況
- 社会的行動の制限
つまり、医師が記載した内容が、あなたの「現在のすべて」として扱われます。
実際、多くの不支給理由は診断書に起因しています。
- 症状が“軽い”と判断された
- 日常生活能力が高く評価された
- 実態とかけ離れた記載になっていた
- 労働が可能とみなされた
そのため、どれだけ辛い状態でも、診断書が実態に合っていなければ審査は通りません。
医師の数分の記載が「生活全体の評価」になる仕組み
診察は多くの場合 5〜10分。
その短い時間で、医師はあなたの生活全体を推測しながら診断書を書きます。
しかし実際には、医師が知らない生活の困難は非常に多いものです。
- 朝起きられない
- 家事ができない
- ミスが多く仕事が続かない
- 人混みや対人関係のストレスで動けなくなる
- 言葉が出ずコミュニケーションに支障がある
- 外に出られない日が多い
症状の核となる部分ですが、
診察時に伝えなければ医師は書けません。
→ 伝えていない=存在しないものとして扱われる
という厳しい現実があります。
だからこそ、「どう話すか」「どんな情報を渡すか」が極めて重要になります。
診断書・申立書・初診日の“整合性”が最重要
障害年金の審査では、以下の3つの書類の矛盾が特に嫌われます。
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書(本人が書くもの)
- 初診日を証明する書類
よくある不整合の例:
- 申立書では「家事ができない」と書いたのに、診断書では「概ね自立」と記載
- 仕事に行けないと書いているのに、診断書では「就労可」になっている
- 悪化の時期と通院記録が一致していない
- 初診日から現在までの症状の流れがつながっていない
これらはそれだけで不支給の原因になります。
審査員から見ると、
「どの情報が正しいのか判断できない」=不支給
となるためです。
診断書の提出前に知るべき基本構造
障害年金の診断書は、医師が自由に書くものではありません。
厚生労働省が定める 決まった評価項目 に沿って、生活能力・症状・働けるかどうかが点検される仕組みになっています。
これを理解しておくと、
「医師に何を伝えるべきか」が明確になり、
診断書が“軽く書かれてしまう”リスクを大幅に減らせます。
精神の診断書の評価項目(7領域)
精神疾患(うつ病、双極性障害、発達障害、PTSDなど)の診断書は、
7つの生活能力を中心に評価されます。
- 適切な食事ができるか
- 身体の清潔保持ができるか
- 金銭管理や買い物ができるか
- 通院や服薬などの医療を自分で管理できるか
- 他人との意思疎通や協調行動ができるか
- 身辺の安全保持ができるか
- 社会生活への適応ができるか(外出・対人・業務など)
それぞれが「できる/できない」ではなく、
どの程度支援が必要なのか が細かく評価されます。
例えば、
- 全くできない
- 助言があればできる
- 時々支援が必要
- 概ね自立している
こうした段階で判定されるため、
医師に伝える際は「どのレベルなのか」を明確にすることが大切です。
身体障害の診断書のチェックポイント
身体疾患の場合は、疾患ごとに診断書が異なりますが、
共通して評価されるポイントは次の通りです。
- 動作・移動の制限(歩行・階段・立ち座り)
- 手足の可動域・筋力低下
- 内臓疾患の場合は検査値や臓器機能の状態
- 発作や危険行動の頻度
- 常時の介助の必要性
- 通院状況・治療経過
- 症状の固定性(改善見込みがあるか)
精神と同じく「日常生活への影響」が重要なので、
生活で困っている動作を具体的に伝えるほど診断書が正確になります。
日常生活能力・労働能力の見方
審査では、症状そのものよりも 生活にどれだけ困難があるか が強く重視されます。
具体的には:
- 食事・入浴・家事など家の中のこと
- 外出・買い物・通院などの社会生活
- ミス・指示理解・対人関係などの就労能力
この3つの領域の“合計点”が等級の判断材料になります。
つまり
症状が重い=等級が高い
とは限らず、
生活に支障が大きい=等級につながる
という仕組みです。
どこが“基準に該当するか”を判断されるのか
審査側は次のような基準で等級を見ます。
● 2級(精神)
- 日常生活がほぼ一人で営めない
- 家族の介助が必要
- 働けない、もしくは働くことが極めて困難
● 3級(精神/厚生年金のみ)
- 一人で生活できるが、多くの支援が必要
- 働けても短時間・軽作業に限られる
このラインを意識して、
医師に**「普段の生活レベル」**を具体的に伝えることが重要です。
診断書が軽く書かれる典型パターン
障害年金の診断書が軽く書かれてしまう理由の多くは、
医師との情報共有のズレ によって起こります。
医師はあなたの生活全体を見ているわけではないため、
診察時の一言や“調子の良い日の状態”だけで判断されてしまうケースが非常に多いのです。
ここでは、特に多い「軽く書かれてしまうパターン」と
その背景を解説します。
医師に症状が十分伝わっていない
最も多い原因がこれです。
診察時間は 5〜10分、医師の目に映るのは
“その瞬間のあなた” だけです。
そのため、次のようなズレが起こります。
- 診察室では普通に会話できてしまう
- その日は調子が良かった
- 生活で何ができないか具体的に話していない
- 緊張や遠慮で困っていることを言えない
医師は目の前の状態を基準にするため、
「普段の生活の困難さ」を知る機会がないのです。
結果として、
- 「概ね自立」
- 「家事可能」
- 「就労は可能」
と書かれてしまうことがあります。
「できる日」を基準に書かれてしまう
精神疾患・慢性疾患の特徴は 症状の波が大きい ことです。
しかし診断書では、
あなたが「できる日の状態」が反映されてしまうことがあります。
例:
- 月に数日だけ料理できた
- 1回だけ外出できた
- 調子の良い日に働けた
こうした“例外的な良い日”が強く印象に残るため、
医師は「普段もできている」と判断してしまいがちです。
本当は
「できない日・動けない日の方が多い」
という場合でも、診断書に反映されにくいのです。
通院間隔が空いていて軽症と判断される
よくある誤解ですが、
“症状が重くても通院間隔が空いていると軽く見られます。”
審査では、次のように判断されることがあります。
- 3か月〜半年に1回 → 症状が安定している?
- 服薬調整なし → 状態は軽い?
- 受診記録が少ない → 困っていない?
もちろん通院が負担で行けない場合もあるのですが、
診断書だけ見ると「軽症のように見える」ため注意が必要です。
働いている情報だけが強く反映される
働いている=すぐ不支給ではありませんが、
医師が以下のように“良い面だけ”を捉えてしまうことがあります。
- 週に数時間のアルバイト
- 仕事内容が単純作業
- 症状が出ない日だけ出勤している
- 配慮を受けながら働いている
本来は、
- 休む日が多い
- ミスが多い
- 職場の配慮がないと続けられない
- 体調に波がある
こうした“裏側の実態”を診断書に反映させる必要があります。
申立書と内容が矛盾して不利になる
審査では、
診断書と申立書の一致 が最も重視されます。
しかし次のような矛盾があると一気に不利になります。
- 申立書では「家事できない」と記載 → 診断書では「概ね自立」
- 生活で困っていると書いた → 診断書では「社会適応良好」
- 働けないと書いた → 診断書では「就労可」
審査側は矛盾があると、
「どちらが正しいかわからない」=不支給
と判断します。
これは最も防ぐべきポイントです。
医師に正しく伝えるための準備
診断書の質を大きく左右するのは、
医師への伝え方 です。
あなたがどれだけ辛くても、
それが医師に十分伝わっていなければ診断書には反映されません。
ここでは、診察前に準備しておくべき内容と、
医師に負担をかけずに実態を伝えるコツをまとめます。
診察前に作っておくメモ(症状・生活状況・困りごと)
診察でうまく話せない人は非常に多いです。
そのため、事前に 「伝えるべきことをメモ化」 しておくのが最も有効です。
メモに入れるべき内容:
症状の変化
- 一番つらい時間帯
- 動けない日が何日あるか
- パニック・不安・憂うつの頻度
- 人との会話が負担になる状況
日常生活で困っていること
- 朝起きられない
- 食事の準備ができない
- 入浴・着替えに時間がかかる
- 買い物・外出ができない
- 道具をなくす/段取りが組めない
仕事・家事への影響
- ミスが多い
- 出勤できない日がある
- 業務の指示が理解しにくい
- 長く働けない
社会生活の困難
- 人混みで動けなくなる
- 相談窓口でうまく話せない
- 電話・メールができない日が続く
これらを整理して渡せば、医師は診断書を根拠ある内容にできます。
良い日/悪い日の差を伝えるコツ
精神疾患・発達障害・慢性疾患では
症状の波が激しい のが当たり前です。
そのため、診察では次のように伝えると
医師は“全体の傾向”を把握しやすくなります。
例:
- 1か月のうち「良い日:5日、悪い日:25日」
- 良い日は○○できるが、悪い日は△△できない
- 調子が悪い日は布団から出られない
- 不安が強い日は家事が中断し、再開できない
診断書は「平均的な日」を書くため、
波の“悪い側”がどれほど大きいかを正確に伝えることが重要です。
日常生活の“できないこと”を具体的に示す方法
医師は“抽象的な説明”より“具体的な行動レベル”を評価します。
抽象的
❌「疲れやすいです」
❌「しんどいです」
❌「外出が苦手です」
具体的
⭕「洗濯物を干すと途中で動けなくなる」
⭕「料理をすると順序の整理ができず混乱する」
⭕「スーパーに行くと不安でその場から動けない」
このような「行動の事実」を伝えることで、
医師が診断書に書ける情報が増えます。
仕事・家事・対人関係の制限をどう説明するか
審査で重要なのは、
日常生活能力の低下が、どの場面で・どう影響しているか
です。
特に以下の情報は診断書に直結します。
仕事
- シフト通りに働けない
- 長時間の集中ができない
- ミスが多く注意を受ける
- 職場の配慮が必要
- 出勤できない日がある
家事
- 手順が組めない
- 途中で動けなくなる
- 準備に数時間かかる
- 片付けができず生活に支障が出る
対人関係
- 会話が辛い
- 電話対応ができない
- パニックや不安が強い
- 人と会うと強い疲労が残る
診断書には「環境調整の必要性」として反映されます。
毎回の診察を「診断書対策」として活かす方法
診断書は1年〜数年に1回ですが、
診察は1〜3か月に1回あります。
このタイミングをうまく利用すると、診断書が格段に精度アップします。
やるべきこと:
- 毎回同じメモを持参して共有
- 良い日/悪い日を簡単に報告
- 就労状況や生活の変化を必ず伝える
- 薬の副作用や困りごとも追加
医師は「これまでの経過」を重視するため、
継続的な情報共有が一番強い武器になります。
診断書の依頼タイミングと注意点
診断書をいつ依頼するかは、障害年金の結果に大きく影響します。
依頼のタイミングが早すぎても遅すぎても、症状の実態が正しく反映されないことがあります。
ここでは、最適な依頼時期と、依頼時に注意すべきポイントを解説します。
依頼するベストタイミング(申請時期から逆算)
診断書は「提出日の直前の状態」が書かれるわけではありません。
基本的には
作成日から3か月以内 の状態を反映するよう設計されています。
そのため、以下のスケジュールで進めるのが最も安全です。
- 診断書依頼:申請予定日の1〜2か月前
- 作成完了:申請日の2〜4週間前
- 提出:診断書受け取り後すぐ
早すぎると症状の変化が反映されにくく、
遅すぎると提出期限に間に合わないリスクがあります。
また、
症状が大きく悪化した直後・改善した直後
の依頼は控えたほうがよく、その後数週間の経過を見て依頼するほうが、
より正確な状態が書きやすくなります。
「混雑時に依頼すると軽く書かれやすい」問題
診断書が軽く書かれてしまう原因のひとつが、
医師が非常に忙しいタイミングで依頼した場合 です。
とくに以下の時期は診断書が雑になりがちです。
- 年度末(3月)
- 連休前後
- クリニックが繁忙期の時期
- 医師が受け持つ患者数が多い曜日
このような時期は、診察が慌ただしくなり、
- 記載が簡略化される
- 細かい情報が反映されない
- メモを渡しても十分見てもらえない
こうしたリスクが高まります。
可能であれば、
比較的空いているタイミングで依頼するのが理想です。
医師にお願いしてはいけない言い方
診断書は「状態を盛る」書類ではありません。
医師は診察のプロのため、以下の言い方は逆効果になります。
❌「重く書いてください」
❌「2級になるように書いてほしいです」
❌「働けないと書いてください」
このような表現は、医師に
“操作しようとしている” と受け取られ、
むしろ慎重な記載にされることがあります。
代わりに伝えるべきは、
⭕「生活で困っている具体的な場面」
⭕「日常生活のどこに支障が出ているか」
⭕「悪い日の状態」
⭕「働くことが難しい理由」
事実を正確に伝えることが、最も信頼性の高い診断書につながります。
診断書のコピーは必ず保管するべき理由
診断書は提出すると返ってきません。
そのためコピーを手元に残しておくことが非常に重要です。
コピーが必要な理由:
- 不支給だった場合、改善すべき点が分かる
- 再申請・更新時に「前回の記載」を参照できる
- 申立書と整合性を取るため
- 医師と次回話す時の材料になる
- 社労士に依頼する場合も必須資料になる
「もらったらすぐコピー」は鉄則です。
診断書を強くする“生活記録の残し方”
障害年金の診断書は、医師があなたの生活を“推測”して書く部分が多いため、
正しい情報を伝えるためには 客観的な記録 が必須です。
ここでは、認定率を確実に高める「生活記録の作り方」を紹介します。
症状日記のつけ方(テンプレ付き)
最も基本的で効果的なのが 症状日記(メモ) です。
難しく書く必要はなく、1〜2行でOK。
以下のテンプレを使えば、毎日の記録を負担なく残せます。
【症状日記テンプレ】
- 調子:良い/普通/悪い
- 起床:起きられたか/何時か/何分動けなかったか
- できたこと:食事・入浴・家事・買い物など
- できなかったこと:理由もあれば記載
- 精神面:不安/焦り/涙/過敏/パニックなど
- 身体面:倦怠感/頭痛/動けない時間など
- 社会生活:連絡できず/電話不可/外出不可など
これを2〜3週間分見せるだけで、医師は
「症状の波」 を正確に反映できるようになります。
体調の波を客観的に示す方法
審査では、
症状が“どれくらいの頻度で悪化するか” が重要です。
そのため、次のように数字で示すとより効果的です:
- 悪い日:月20日
- 良い日:月3日
- 外出できた回数:月2回
- 家事ができた日:週1回
- 入浴できた回数:週2回
医師は数字があると、
「できている/できていない」の判断がしやすくなり、
診断書に反映しやすくなります。
就労状況・ミス・欠勤の記録
働いている人、短時間勤務の人は、
就労の実態を必ず記録する必要があります。
記録すべき内容:
- 出勤できた日/できなかった日
- 休んだ理由
- ミスの例
- 早退の頻度
- 配慮が必要だった場面
- 業務がこなせない理由
- 通勤での負担
これらの情報は、
診断書の“労働能力の評価”に直結 します。
家族や第三者の意見を活用する
もし可能であれば、
家族・パートナー・友人など“第三者”によるコメントが非常に役立ちます。
例:
- 「〇〇日は1日中起き上がれなかった」
- 「買い物に行くと途中で動けなくなる」
- 「会話が噛み合わず困ることが多い」
- 「急な不安で外出できなくなる日が続く」
第三者の視点は、
医師があなたの症状を立体的に理解する助けになります。
記録があると診断書はどう変わるか?
記録を提出すると、医師は次のように診断書を書きやすくなります:
- 症状の重さを正確に反映できる
- 良い日だけで判断しなくなる
- 「支援がどれくらい必要か」を具体化できる
- 就労困難の理由を書きやすくなる
- 生活の制限を細かく記載できる
つまり、
診断書の“根拠”が強くなり、不支給のリスクが減る
ということです。
働いていても認定されるために必要なこと
障害年金は 働いているだけで不支給になる制度ではありません。
ただし、働き方の実態を正確に伝えないと
「働けている=軽い」と誤解される可能性があります。
ここでは、働きながら申請する際に必ず押さえるべきポイントをまとめます。
短時間労働・配慮付き勤務の伝え方
審査で重要なのは、
働いている“事実”ではなく、“どう働いているか” です。
特に以下は正しく伝えないとマイナス評価になりがちです:
- 短時間勤務
- 症状に配慮した働き方
- できる業務が限定されている
- 出勤の波が激しい
医師に伝えるときは、
「働けている部分」ではなく、
“働けていない部分”の説明が必要 です。
例:
- 「週2回の短時間で限界です」
- 「集中力が続かず軽作業しかできません」
- 「ミスが多く、必ず指示を確認しながらでないと作業できません」
- 「人と話す業務は体調が悪化して難しいです」
これらは診断書の“労働能力”の欄に反映されます。
「働けている=軽い」と判断されないための書き方
審査が最も重視するのは以下の3つの情報です:
- 体調に合わせた働き方しかできない
- 勤務が安定しない(休みが多い)
- 配慮や助言がなければ仕事を続けられない
つまり、就労していても
「通常の勤務は難しい状態である」
と説明できれば認定されやすくなります。
例:
- 「体調に波があり、勤務時間は毎週変動します」
- 「上司の配慮がないと業務を続けられません」
- 「週4は働けません。体がついてきません」
- 「社内の人間関係に強いストレスを感じ、長時間いると悪化します」
これらは診断書の“社会適応”や“労働能力”に反映されます。
症状が仕事に与える影響を正しく伝える方法
審査では、
症状 → どの仕事ができないのか → どれほど支障があるか
を重視しています。
そのため、以下の順で説明すると医師に伝わりやすくなります。
【1】症状
例)注意欠如、強い不安、抑うつ、過覚醒など
【2】できない動作・困りごと
例)ミスが増える、集中が続かない、人と話すと疲れる
【3】具体的な場面(これが最重要)
例)
- 「1時間以内に集中が切れて手が止まる」
- 「メモを取っても指示が理解できないことがある」
- 「顧客と話すとパニックになり、席を外すことがある」
評価されやすい“実態の例示”
審査で説得力が高いのは、
「実際に起こったこと」 を示すエピソードです。
例:
- 「週3勤務の予定だが、月の半分は欠勤や早退になる」
- 「通勤時の人混みでパニックになり、途中で引き返すことがある」
- 「ミスが続き、業務を減らしてもらった」
- 「忙しい日は症状が悪化し、翌日は動けなくなる」
こうした情報は診断書に書かれる可能性が高く、
結果として認定率を大きく高めます。
診断書を書き直してもらうことはできる?
結論から言うと、
診断書の書き直しは“可能な場合もある”が、慎重に進める必要がある
というのが現実です。
医師は一度作成した診断書を、
簡単に修正してくれるわけではありません。
しかし、不備がある場合や事実と異なる記載があった場合は、
再度確認してもらえる可能性があります。
書き直しが可能なケース・不可能なケース
● 書き直しが可能なケース
- 記載ミス(生活能力の欄の誤チェックなど)がある
- 症状に明らかな誤解がある
- 医師が実態を知らずに軽く記載してしまった
- 診断書作成時に伝え漏れが多かった
- 医師が「必要があれば修正します」と言った場合
※誤記は医師も気づき次第修正してくれることが多いです。
● 書き直しが難しいケース
- 医師が「これが正確」と判断した内容
- 求めているのが“軽度→重度への書き換え”である場合
- 「等級を上げるための修正」に見える依頼
- 医師が忙しく、対応する時間が取れない場合
特に
「重く書いてほしい」「不支給だったから書き直してほしい」
という依頼は逆効果です。
医師は“事実を正確に書く義務”があるため、
結果に合わせた書き換えはできません。
医師に伝えるベストな依頼の仕方
書き直しを依頼するときは、決して感情的にならず、
「事実の確認をお願いする」 姿勢で伝えるのが重要です。
◆悪い例(絶対NG)
❌「軽すぎます。もっと重く書いてください。」
❌「2級になるように直してください。」
これらは医師の信頼を損ねます。
◆良い例(医師が対応しやすい依頼文)
⭕「こちらの生活状況ですが、実際はこのような状態です。」
⭕「この部分に関して、事実と異なる可能性があり確認していただけますか。」
⭕「先生にお伝えしきれなかった点があり、補足したいのですが…」
医師は
“伝え漏れがあった場合の修正”
には応じやすい傾向があります。
書き直しが難しいときの代替策(申立書で補う)
もし医師が書き直しに応じてくれなかった場合は、
申立書(病歴・就労状況等申立書)で補強することで十分対処可能です。
申立書はあなたが自由に書ける書類のため、
診断書の弱い部分を以下のように補うことができます。
例:
- 「診断書では“概ね自立”とありますが、実際の日常生活では…」
- 「働けていると書かれていますが、実際には以下のような制限があります…」
- 「症状の波が大きく、調子が悪い日の記録は次のとおりです…」
審査側は
診断書と申立書のセットで全体を見るので、
申立書で実態を説明すれば十分巻き返しができます。
診断書と申立書の整合性を取る方法
障害年金の審査は、
診断書・申立書・初診日資料の“3点セット”の整合性が重視されます。
特に診断書と申立書の矛盾は不支給に直結するため、
提出前のチェックが必須です。
ここでは、診断書と申立書の内容を“正しく一致”させるコツを紹介します。
両書類の矛盾が最も危険な理由
審査側は、
「どの情報が正しいのか分からない」
と判断した場合、必ず 不支給 に傾きます。
典型的な矛盾例:
- 申立書では「家事できない」
→ 診断書では「概ね自立」 - 申立書では「働けない」
→ 診断書では「就労可」 - 申立書では「外出ができない」
→ 診断書では「社会性は保たれている」 - 申立書では「悪化している」
→ 通院記録では改善傾向
こうしたズレがあると、
「本人の記載が信用できない」
と判断されてしまうのが審査の仕組みです。
時系列の合わせ方(悪化・改善の流れ)
申立書を書く際は、
病気の経過を“時系列”で書くのが基本 です。
ところが、診断書には時系列の詳細は書かれません。
そのため、以下のポイントで合わせる必要があります。
【時系列を合わせるコツ】
1. はじめて症状が出た時
診断書の初診日欄と一致しているかチェック。
2. 症状が悪化した時期
- 働けなくなった時期
- 日常生活が困難になった時期
これが診断書の「病状の推移」と合っているか確認。
3. 現在の状態
申立書の最終章と診断書の「現在の状態」が一致しているか。
4. 就労状況の推移
退職・休職・短時間勤務の時期を、診断書の記載と照らし合わせる。
特に、
悪化した時期のズレ
は不支給の原因になりやすいので注意が必要です。
混乱しないための書き方テンプレ
診断書に合わせて申立書を書くための
“整合性テンプレ” を紹介します。
【申立書整合性テンプレ】
① 日常生活の困難さ(診断書の7領域と合わせる)
- 食事:実態は○○
- 入浴:○○
- 買い物:○○
- 対人:○○
→ 診断書の評価と同じ段階にそろえる。
② 就労の状況(診断書の「労働能力」と合わせる)
- 出勤できない/短時間のみ
- ミスが多い
- 指示が理解できない
→ 診断書の記載(働けるかどうか)と整合性を取る。
③ 社会生活(診断書の「社会性」と合わせる)
- 外出困難
- 役所対応ができない
- 一人で病院に行けない
→ 診断書の“社会適応”欄と矛盾がないように調整。
④ 症状の推移(時系列)
- 発症
- 悪化
- 仕事に支障
- 現在
→ 診断書の「病状の経過」と必ず一致させる。
このテンプレを使えば、
診断書に寄せた申立書が書け、矛盾がゼロの状態で提出できます。
診断書だけでは足りない場合の追加資料
障害年金の審査では、基本的に診断書が中心ですが、
診断書の内容が弱いときは、追加資料が大きな助けになります。
審査員は「総合判断」を行うため、
提出できる情報が多いほどあなたの実態が伝わりやすくなります。
ここでは、診断書の不足を補うために効果的な資料を紹介します。
通院歴・服薬歴の一覧
通院や治療の継続は、審査で非常に重視されるポイントです。
以下のような一覧をまとめると、
症状が慢性的であること・治療が長期間必要なこと が明確になります。
● 通院歴一覧に書く内容
- 病院名
- 診療科
- 通院開始日
- 通院終了日(続いている場合は空欄)
- 主な治療内容
- 症状の変化のメモ
● 服薬歴に書く内容
- 処方された薬の名前
- 用量・服用期間
- 副作用
- 効果の実感
これらは申立書の裏付けにもなるため、提出する価値があります。
職場からの意見書(任意)
働いている人は特に効果が高い資料です。
職場の上司や同僚が、
あなたの業務状況・困りごと・配慮が必要な部分を記載してくれる場合があります。
例:
- ミスが多いため業務を限定している
- 体調の波により欠勤・早退が多い
- シフト調整・配慮が必要
- 業務中に困っている姿が見られる
これは診断書だけでは伝わりにくい“リアルな就労実態”なので、
審査に非常に強い根拠として作用します。
※難しい場合は無理に依頼しなくてもOKです。
第三者の状況説明書
家族・友人・同居人など、
近くで生活を見ている人からのコメントは高い補強力があります。
内容の例:
- 朝起きられない日が多い
- 食事や入浴に介助が必要な日がある
- 会話が噛み合わない
- パニックや不安症状が日常的に出ている
- 外出できない日が続いている
診断書では書ききれない“生活の生の声”として重宝されます。
形式の決まりはなく、A4用紙に自由形式で記載すればOK。
就労移行支援・就労支援の利用実績
もし利用している場合は非常に強力な資料になります。
支援機関は以下のような情報を提供できます:
- 就労訓練の参加状況
- 出席率
- 達成できた部分・できない部分
- 体調不良の頻度
- 就労継続が難しい理由
支援員が書いた報告書は、
医師の診断書よりも具体的なことが多く、
審査員から見ても信頼性の高い資料です。
診断書準備のよくある悩みQ&A
障害年金の申請で最も多い悩みが「診断書にどう書いてもらうか」という点です。
ここでは、実際に申請者がつまずきやすい質問に答えていきます。
Q1:診察時間が短いのに、どうやって実態を伝えればいい?
結論:メモを渡すのが最も確実で失敗しない方法です。
医師はあなたの日常のすべてを把握しているわけではありません。
そのため、診察室でスムーズに話せない場合は、以下を1枚にまとめて渡すと確実です。
- 日常生活で困っていること
- 発作や不調の頻度
- 困難でできない家事・仕事
- 社会生活で特に支障がある場面
- 服薬状況と副作用
医師はこれを参考に診断書を書いてくれるため、内容が大幅に正確になります。
Q2:診断書が軽く書かれている気がする…どうしたらいい?
軽く書かれやすい原因は以下の3つです。
- 医師に症状が十分伝わっていない
- 「良い日」だけを見られている
- 日常の困難が客観的にわかる資料が足りない
対処法:
- 次回診察で「生活実態メモ」を提出
- 不調の日の状態を日記で見せる
- 家族の観察メモを提出
医師は“提出された事実”を基に書き直すことが多いため、改善の余地があります。
Q3:働いていると診断書は書いてもらえない?
働いていても申請は可能です。
むしろ 働いている人のほうが申請に苦労しやすい のが現実です。
重要なのは以下の点です:
- 配慮が必要な働き方をしている
- 欠勤・遅刻・早退が多い
- 業務内容を制限されている
- 仕事のミスが増えている
これらを医師へ必ず伝えましょう。
診断書では「働いている=できる」ではなく、
“支障を抱えながら何とか働いている” という実態が重要です。
Q4:主治医が診断書に協力的でない場合は?
以下の方法があります:
- 別の医師に転院して作成してもらう
- カルテの開示請求を行い、別医療機関に診断書を依頼する
- 年金事務所に相談し、対処方法を確認する
ただし、転院直後は信頼関係が薄いため、診断書が弱くなるデメリットもあります。
なるべく今の医師に正しく伝える努力をしたうえで判断しましょう。
Q5:医師にどこまで詳しく伝えていいの?
結論:生活に支障があることはすべて伝えてOKです。
- お風呂に入れない日がある
- 外出できない
- 食事が作れない
- 話がまとまらず仕事にならない
- パニックや不安発作が続く
これらは「甘え」ではなく、審査で重要な症状です。
遠慮すると診断書が軽く書かれ、不支給につながるため注意してください。
Q6:診断書のコピーはもらえる?
医療機関によって対応が異なりますが、多くの場合、
障害年金申請用診断書のコピーは取得可能です。
控えがあると、
- 提出書類との整合性チェック
- 次回更新時の比較
- 再申請・審査請求時の資料
に役立ちます。
必ず保管しておきましょう。
Q7:診断書の提出期限に間に合わない場合は?
年金事務所へ連絡すれば、期限の延長が可能です。
特に精神科は診断書作成に時間がかかるため、
早めの依頼(少なくとも1〜2ヶ月前)が必須です。
Q8:症状が日によって違う場合はどうする?
そのまま医師に伝えてOKです。
審査では「平均的な状態」が評価されるため、
以下のように整理して伝えると良いです:
- 良い日の状態
- 普通の日の状態
- 悪い日の状態と頻度
「悪い日が多いのに、診断書が“良い日基準”で書かれる」
という失敗を防ぐことができます。
審査に通る診断書の“記載例”と改善のコツ
障害年金の診断書は、医師があなたの症状をどのように評価するかによって大きく結果が変わります。
しかし、多くの申請者は 「どのように書かれると通りやすいのか」 を知らないまま診断書を依頼してしまい、結果として本来受けられるはずの等級に届かないことが少なくありません。
ここでは、審査で重視される「日常生活能力」「労働能力」「症状の安定性」などの観点から、
良い例・悪い例を交えてわかりやすく解説します。
日常生活能力の記載例(精神の障害)
診断書で最も重視される欄が「日常生活能力の判定」と「程度」です。
ここが弱いと等級が下がりやすく、
逆に 実態がきちんと反映されると審査通過率が大幅に上がります。
悪い例(軽く書かれたケース)
入浴・食事・清潔保持などは概ね自立している。家事も可能。
就労は可能であり、支障は軽度。
この表現は、
「生活がほぼ自立しており、困難は少ない」
というニュアンスになります。
実態がこれと違う場合は、確実に不利になります。
良い例(実態に即した記載)
入浴は週に数回しかできず、声かけが必要な日も多い。
食事の準備や片付けは困難で、簡易なものしか取れない。
外出は不安や倦怠感から困難で、医療機関以外はほぼ家にいる。
就労は体調の波が激しく、欠勤・早退が多いなど安定して継続できない。
このように、
「頻度」「どの程度困難なのか」「どの場面で困るのか」 を明確に記載することで、
審査側に正確な状態が伝わります。
症状の安定性の記載例
症状が日によって「良いときだけ」見られた結果、
診断書が軽く書かれるケースが非常に多いです。
悪い例
症状は安定している。
良い例
体調の波が大きく、特に朝は起き上がれない日が多い。
意欲低下により、食事・入浴・外出が困難になる日が週の半数以上。
就労は不安定で、通勤継続が難しい状態が続いている。
“悪い日”がどれくらいの頻度で起きるのかを書くことが重要です。
労働能力の記載例
働いている・働いていないに関わらず、診断書では労働能力が評価されます。
悪い例
現在就労しており、労働能力は保たれている。
良い例
就労しているが、
・欠勤・遅刻が多い
・指示理解が難しく業務が限定される
・配慮がなければ勤務継続が困難
といった状態である。
“働けている=健康” ではなく、
どれだけ支障を抱えながら働いているか が審査で重視されます。
客観的事実を伝えるための改善のコツ
① 頻度と具体例を必ず伝える
「しんどい」だけでは軽く扱われます。
→「週の半分は起きられない」「月に数回パニックで外出できない」
② 良い日ではなく“平均的な状態”を伝える
診察日がたまたま良い日の場合、過小評価されやすいです。
③ 仕事・家庭生活・人間関係への影響を書く
特に精神疾患の場合、日常生活の支障が最も重要です。
④ 家族や職場の声もメモにまとめて渡す
第三者の視点は診断書を強化します。
⑤ 医師に「診断書を書きやすくなる資料」を渡す
- 日常生活の困難メモ
- 不調日の記録
- 服薬の副作用
などは必須。
記載内容に違和感があった場合の修正依頼のコツ
医師に丁寧に伝えれば、書き直してくれることは多いです。
言い方の例:
「家での困難が十分に伝わっていないようなので、
こちらのメモを参考に、実態に近い形に修正をお願いできますか?」
攻撃的な伝え方はNG。
事実ベースで静かに伝えるのがポイントです。
審査に通らなかったときの対処法(再申請・審査請求)
障害年金の申請は、必要な書類を出しても 不支給になるケースが一定数あります。
しかし、不支給=終わりではありません。
むしろ、「初回の申請では通らなかったが、再申請・審査請求で認定された」ケースはとても多いのです。
ここでは、審査に落ちた後に進むべき道を3段階で整理し、
具体的な対策をわかりやすく解説します。
不支給通知でまず確認すべきこと
不支給の理由は以下のどれかに当てはまります。
- 初診日の証明が不十分
- 診断書の内容が軽い/実態とかみ合っていない
- 申立書に生活困難の記述が足りない
- 治療・通院状況から「障害状態が安定していない」扱いを受けた
- 働いている状況と診断書の整合性が取れない
まずは不支給理由を正確に読み取りましょう。
ここを誤ると、次に進む対策がすべてズレてしまいます。
再申請するべきケース
以下の項目に当てはまる場合は、
再申請(=新しくやり直す方法)が最適です。
● 病状が悪化している
前回より生活困難が増えている場合は、改善の見込みが高いです。
● 診断書が実態より軽く書かれていた
よくある例:
- 「自立している」と書かれたが実際は無理
- 就労可能とされたが配慮がなければ困難
- 入浴・食事・外出などが書かれていない
診察メモや生活記録を準備したうえで、医師に再依頼すると改善されます。
● 初診日証明が追加で取れた
前回は証明できなかったが、後からカルテや第三者証明が見つかったケースです。
再申請はデメリットが少なく、最も現実的で成功率の高い方法です。
審査請求が向いているケース
審査請求は「不支給の決定そのものが誤っている」と主張する方法です。
以下に該当する場合に向いています。
● 明らかに診断書の読み違いがある
例:
- 誤記載を審査に使われている
- 日常生活能力の判定を誤った理解で評価されている
● 書類が揃っており、実態は基準を満たしている
申立書・診断書が十分なのに不支給の場合は、
審査側の判断ミスの可能性があります。
● 医師の協力が得られる
審査請求では追加資料の提出が重要なので、
医師が協力的だと通りやすくなります。
再申請と審査請求、どちらが早くて確実?
結論:
8割のケースは「再申請」が早くて成功率が高いです。
理由:
- 審査請求は時間がかかり(数ヶ月〜1年)
- 追加資料が必要で負担が大きい
- 医師の協力が必須
一方で、再申請は自由度が高く、
不足している資料を補えば通る可能性が大幅に上がります。
不支給後にやるべき3つの行動
① 不支給理由を文章化する
何が不足していたのかを明確にする。
② 診断書・申立書・初診日証明のどれが問題だったか分析する
特に診断書の“日常生活能力の判定”は要チェック。
③ 年金事務所の「事前相談」で次の一手を確認する
事前相談は必須レベル。
成功のコツは、
「不支給通知」「前回提出書類」「生活の記録」を持参すること。
再申請・審査請求で通った人の共通点
共通点は明確です:
- 日常生活の困難を「具体的な頻度」で書いた
- 医師へ正確に実態を伝えるメモを渡した
- 第三者の証明(家族・職場)をプラスした
- 診断書と申立書の整合性を取った
- 初診日の証拠を揃えた
- 年金事務所でチェックを受けた
書類の質が整うと、結果は大きく変わります。
不安が大きい場合は社労士との併用も有効
- 書類の弱点を明確に指摘してくれる
- 日常生活の困難を文章化してくれる
- 審査請求にも対応してくれる
費用は成功報酬が多く、
「通ったときだけ支払う形」なので安心です。
まとめ:自分で申請するときに押さえるべき最重要ポイント
障害年金の申請は「複雑」「難しい」と思われがちですが、
正しい流れとポイントを押さえれば 自分で十分に通せる制度 です。
この記事で解説してきた内容を、最後にシンプルなチェックリストとしてまとめます。
日常生活の“実態”を正しく伝えることがすべての基盤
審査で最も重視されるのは、
あなたがどれだけ生活に支障を抱えているか という点です。
- 入浴・食事・家事がどれだけ困難か
- 外出できる頻度
- 周囲の支援がどれほど必要か
- 仕事にどんな影響が出ているか
これらを診断書・申立書の両方で一致させることが最大の合格ポイントです。
診断書と申立書の“整合性”が合否を左右する
多くの不支給は、
「診断書に書かれている内容」
と
「申立書に書いている生活の状態」
が食い違っていることが原因で起こります。
- 良い日だけを基準に書かれていないか
- 職場で困っていることが反映されているか
- 日常の困難が“具体的な頻度”で書かれているか
ここを丁寧に修正することで、合否は大きく変わります。
初診日の証明は最重要の基礎
すべての審査は 初診日 によって決まります。
初診日が曖昧・誤り・欠けている場合、書類の内容に関係なく不支給になります。
- 受診状況等証明書を取得
- カルテ廃棄時は第三者証明
- 初診日が違うと疑われる要素を排除
ここの対策は絶対に怠らないでください。
書類が弱い場合は“追加資料”で補強できる
以下はすべて、審査で強力な効果を持ちます。
- 通院・服薬記録
- 家族・職場からの状況メモ
- 就労支援機関の記録
- 日常生活の困難を示す日記・メモ
診断書が軽く書かれてしまったときほど、追加資料は威力を発揮します。
不支給でも終わりじゃない。再申請で通るケースは非常に多い
初回の申請で通らなかったとしても、
- 病状の悪化
- 記録の整理
- 書類の整合性の改善
などで 再申請で通る人はとても多い です。
不支給通知は「改善すべきポイントのヒント」。
落ち込む必要はありません。
自分で申請するのが不安なら部分的に社労士を使うのもあり
- 初診日が複雑
- 診断書がどうしても弱い
- 仕事との整合性が取れない
- 過去に不支給になった
このような場合は、
書類のチェックだけ社労士に依頼する“併用スタイル”が最もコスパが良い です。
成功報酬型の事務所も多いため、費用の心配も最小限で済みます。
最後に:焦らなくて大丈夫。正しく進めれば必ず前に進める
障害年金の手続きは、焦りや不安でいっぱいになりやすいものです。
しかし、1つずつ順番に進めれば、必ず道は開けます。
- 生活の困難を丁寧に記録する
- 医師に要点をわかりやすく伝える
- 書類を整合性で揃える
- 年金事務所で事前相談を受ける
これだけで成功率は大きく上がります。
あなたの生活と未来を守るための大切な制度です。
自分を責めず、一歩ずつ進んでいきましょう。

