「傷病手当金の申請書を出すのを忘れてしまった」「遅れても支給されるの?」と不安に思う方は少なくありません。
私も初めての申請時に提出が遅れてしまい、振込がかなり遅れた経験があります。この記事では申請が遅れた場合のリスクと対応策について解説します。
申請が遅れるとどうなるのか
傷病手当金の申請が遅れると、主に以下のような影響があります。
- 振込が遅れる:健保組合の処理は申請が出てから始まるため、提出が遅れるとその分だけ振込も後ろ倒しになります。
- 不支給になる可能性:申請期限を過ぎると、そもそも支給対象外になるケースがあります。
- 生活資金の不足:休職中の収入が絶たれるため、家計に大きな影響が出やすいです。
申請期限の基本ルール
傷病手当金の申請期限は、健康保険法に基づき「支給を受けられる日から2年以内」と定められています。
つまり、極端に遅れても2年以内であれば請求は可能です。
ただし、注意点があります。
- 2年を過ぎると時効により受給できなくなる
- 提出が遅れると振込まで数か月かかる
- 会社や健保組合によっては早めの提出を求められることもある
実際には「2年以内なら大丈夫」と油断せず、毎月きちんと提出するのが安心です。
私の体験談:遅れて提出した結果
私が初めて申請したとき、医師への記入依頼が遅れ、書類の提出が1か月以上後になってしまいました。
結果として、初回の振込は申請から約2か月後になり、その間は貯金を切り崩して生活することになりました。
「出すのが遅れる=そのまま生活費が途絶える」という現実を身をもって実感しました。

申請遅延を防ぐための工夫
- 通院日に医師に依頼する:受診と同時に「療養担当者意見欄」の記入を依頼すると効率的です。
- 会社の証明を早めに依頼する:事務処理に時間がかかる場合が多いため、余裕を持って依頼します。
- コピーを保管する:再提出や確認が必要になった場合に役立ちます。
私は2回目以降、「通院日に医師に依頼→翌日会社へ提出」という流れを徹底し、振込の遅れはほとんどなくなりました。

まとめ|「2年以内」でも早めに提出することが大切
- 傷病手当金は申請が遅れると振込も遅れる
- 支給を受けられる日から2年以内が申請期限だが、遅れると生活に影響が出る
- 通院日に依頼・会社への早めの提出を習慣化するのがおすすめ
「どうせ2年以内だから大丈夫」と後回しにせず、できるだけ早く手続きを進めましょう。生活を守るための制度だからこそ、スムーズに活用することが大切です。