傷病手当金は延長できる?
「傷病手当金の1年6か月って、本当に延長できないの?」「長引いた場合はどうすればいいの?」と不安に思う方も多いです。
私自身も休職が長引き、支給終了のタイミングを意識せざるを得ませんでした。この記事では傷病手当金の受給期間のルールと延長の可否について、制度の仕組みと実体験を交えて解説します。
傷病手当金の受給期間は最長1年6か月
傷病手当金の受給期間は同一の傷病について、最長1年6か月と決まっています。
「休職が続いているから自動的に延長される」ということはなく、あくまで制度上の上限が1年6か月です。
- 支給開始日から通算して1年6か月が上限
- 実際に支給を受けた日数ではなく、支給開始からの通算期間でカウント
- 途中で復職や欠勤を挟んでもカウントはリセットされません
延長はできる?原則は「できない」
基本的に、傷病手当金は延長はできません。
1年6か月が経過すると、その傷病についての支給は終了します。
例外的に、「社会保険制度が改正された場合」や「新しい傷病が発生した場合」に、新たに受給資格が発生することがあります。ただし、同じ傷病で単純に期間を延ばすことはできません。
受給終了後に考えられる選択肢
終了した後も療養が続く場合は、次の制度を検討する必要があります。

- 障害年金:長期的に就労や日常生活に制約がある場合
- 生活保護:収入や資産が一定以下の場合
- 退職+失業保険:働ける状態に回復した場合
私の場合は、支給終了前から障害年金の申請を進めました。
私の体験談:終了時期を意識した準備
私は2024年3月に傷病手当金の支給が始まり、2025年9月で終了予定と案内を受けました。
「まだ療養が必要なのにどうしよう」と焦りましたが、終了日を逆算して障害年金の準備と生活費の見直しを進めることができました。

実際に終了日が迫ってくるとかなり不安でしたが、早めに制度を調べて動いておいたことで、精神的な安心感が少し得られました。
まとめ|延長はできないので早めの準備が大切
- 傷病手当金の受給期間は最長1年6か月
- 延長は原則できないため、終了後の生活設計を準備しておく必要がある
- 障害年金や失業保険など、次の制度につなぐことを意識すると安心
「まだ時間がある」と思っているうちに1年6か月はあっという間に過ぎます。終了日を逆算しながら、次の制度や生活の選択肢を準備しておくことをおすすめします。
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