働いていても障害年金は通る?等級の考え方と審査ポイントを解説

「働いているけど、障害年金って通るの?」

「時短勤務だけど申請していい?」

「アルバイトしていると不利になる?」

精神疾患の申請で、最も多い質問がこれです。

結論から言うと、

働いていても、障害年金は通ります。

“働いている=不支給”ではありません。

私は実際に、

休職・短時間勤務・メンタル不調を経て 障害厚生年金3級に認定 されています。

この記事では、

働いている状態での審査のされ方、等級ごとの基準、注意点、申立書の書き方まで 徹底的にわかりやすく解説 します。

働いていても障害年金は通る理由

障害年金の審査は

「仕事をしているかどうか」ではなく

「日常生活や就労に著しい制限があるか」 で判断されます。

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✔ なぜ働いていても通るの?

精神疾患は状態が波のように変化し、

  • 働ける日と働けない日が混ざる
  • 頑張って働いても続かない
  • 配慮がないと勤務できない
  • 出勤はできても家事や生活が破綻している

こういう人が多いからです。

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✔ 審査側の考え方

審査は 「継続して働けるか」 を見ており、

「単に働いたことがある」だけでは不利になりません。


② 厚生年金(1〜3級)で見られるポイント

精神疾患の等級判定で使われるのは、国が定めた以下の6項目です。


✔ 生活能力の6項目

  1. 身の回りのこと
  2. コミュニケーション
  3. 集中力・持続力
  4. 作業能力
  5. 他者との関係
  6. 社会生活(外出・生活リズム)

◎ 3級(働いていてもOK)

  • 短時間勤務でも疲弊する
  • 欠勤や遅刻が多い
  • 配慮がないと業務ができない
  • 大きな業務制限が必要

◎ 2級(働くのが極めて困難)

  • そもそも継続勤務が難しい
  • 日常生活にも支障が大きい

③ 働き方別|審査イメージ


■ フルタイム勤務

最も通りにくいが、可能性はゼロではない。

  • 出勤率が低い
  • 業務配慮が多い
  • 休職が頻繁
  • 実質的に働けていない

これらがあれば3級可能。


■ 時短勤務(会社の配慮あり)

3級は十分可能。

  • 1日4〜6時間の勤務
  • 休みが多い
  • 簡易業務への配置転換
  • 業務量の大幅な配慮

審査側が重視するのは

“フルタイムが不可能で、軽い業務でも継続困難” であること。


■ アルバイト・パート

→ もっとも3級が通りやすい働き方。

  • 勤務が安定しない
  • 欠勤が多い
  • 体調によって勤務時間が変動
  • 短時間で極度に疲れる

現実的には

月5〜10万円の労働収入なら3級の可能性は高い


④ 「働ける日」と「働けない日」が混ざる人の注意点

精神障害ではこれが普通。


申立書では「良い日」ではなく「困っている日の状態」を書く

これはめちゃ大事。


✔ “働ける証拠”より“働き続けられない証拠”が重要

  • 体調の波
  • 人間関係のストレス
  • 注意力散漫
  • パニック発作
  • 過敏反応

こうした“継続できない理由”が等級の決め手。


⑤ 就労状況申立書の書き方(テンプレ付き)

そのまま使えるようにテンプレを作ったよ。


▼ 【テンプレ】働きながら申請する人の書き方

● 1日の業務内容

  • 指示がないと動けない
  • ミスが多く、再説明が必要
  • 人との関わりで疲労が大きい
  • 集中力が続かず作業が遅い

● 体調の波

  • 良い日はあるが長続きしない
  • 悪い日は起き上がれず欠勤
  • 不安や過敏で出勤できない日がある

● 勤務の実態

  • 欠勤・早退が多い
  • 配慮がないと勤務が成り立たない
  • 仕事内容を軽くしてもらっている

● 就労の継続困難性

  • 短時間でも疲労感が強い
  • 翌日に響く
  • ミスで責められることが恐怖
  • 長く働き続けられない

✔ 書くときのポイント

  • “主観”ではなく“事実ベース”
  • 業務の具体例があると効果大
  • 診断書と矛盾しないように

⑥ 働いていて落ちた人のパターン

次の特徴があると不支給になりやすい。


✕ 正社員フルタイムで欠勤がほぼない

✕ 生活能力の困難さが書かれていない

✕ 診断書と申立書が完全に矛盾

✕ 自立度・コミュニケーションが高い

✕ 家事や生活が十分に成り立っている

働けているように見えると “支障がない” と判断される。


⑦ 働いていても通った人のパターン


◎ 時短勤務・短時間パート

◎ 欠勤・早退・休職歴が多い

◎ 体調の波が激しい

◎ 業務配慮が前提

◎ 生活でも大きな支援が必要

“働けていてすごいね”ではなく、

“これだけ工夫しても働くのが限界” が評価対象。


⑧ 障害者雇用やA型/B型の扱い


■ A型事業所

一般就労と同じ扱い(評価は厳しめ)。


■ B型事業所

働いた扱いにはならない。

→ 年金申請とは相性が良い。


■ 障害者雇用

  • 給与が下がる
  • 仕事内容の配慮が大きい
  • 出勤率が低いケースも多い

実質的な労働能力が低い証拠になりやすい。


⑨ 【実体験】私は休職中申請→3級認定

私は働いている期間もありましたが、

  • 1年半の休職
  • 欠勤・早退が多い
  • 単純作業でも疲弊
  • 人との関わりが大きなストレス
  • 生活リズムが崩れる
  • 精神的に継続が困難

こうした事情が診断書と申立書に反映され、

障害厚生年金3級が認定 されました。

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⑩ まとめ:働けるかどうかより“働き続けられるかどうか”

障害年金の審査は、

仕事の有無より“生活能力”が全て。


✔ 働いていても申請してOK

✔ 時短・パートはむしろ証拠になりやすい

✔ 欠勤・波・配慮の必要性が重要

✔ 診断書と申立書を揃えるのが決め手


あなたの「働ける日」だけで判断されません。

「働けない日」「継続できない理由」こそ等級判定の核心です。

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