障害年金と傷病手当金はどちらを優先すべき?併用・切替の流れを徹底解説

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障害年金と傷病手当金の違い(まず結論)

「傷病手当金」と「障害年金」はどちらも“病気やケガで働けない人を支える制度”ですが、

対象・目的・期間がまったく違います。

ここを理解しないまま申請すると、どちらを優先すべきか迷ってしまいます。

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それぞれの目的

制度目的
傷病手当金休職中の“所得補償”。もらえるのは最長1年6ヶ月。
障害年金病気やケガにより“長期間の生活が難しい場合の支援”。期間に制限なし。

支給要件の違い

● 傷病手当金

  • 健康保険に加入している
  • 病気やケガで働けない
  • 会社を休んでいる
  • 給与がもらえていない
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● 障害年金

  • 初診日の時点で「年金加入中」
  • 保険料を払っている(免除でも可)
  • 病気やケガで日常生活や仕事に制限がある
  • 医師の診断書で“障害等級”に該当する
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金額の違い

制度支給額の目安
傷病手当金給料の約2/3(標準報酬日額×2/3)
障害年金(2級)年間 約80万円〜200万円(基礎 or 厚生で変動)

傷病手当金のほうが金額は大きいが、

障害年金は“長期的な生活保障”になります。


同時受給はできるのか?

結論

傷病手当金と障害年金は“併用できるが調整あり”

  • 傷病手当金 → 所得補償
  • 障害年金 → 障害の状態を保障

「性質が違う」ため併用が許されますが、

支給期間が重なると傷病手当金が一部減額されるルール があります。

どちらを優先すべき?先に知るべき結論

障害年金と傷病手当金、どちらを先に申請すべきか——

多くの人が最初に迷うポイントですが、結論はとてもシンプルです。

結論:生活の安定を最優先するため、“傷病手当金を先に受給しつつ、障害年金は並行して申請する” が最適ルートです。

なぜこの順番がベストなのか、理由をわかりやすく解説します。

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✔ 理由①:傷病手当金のほうが早く・確実に受け取れる

傷病手当金は、会社の健保に加入していれば比較的スムーズに支給されます。

書類の流れとしては、会社・健保・医師の3点さえ整えば支給までが早いのが特徴です。

一方、障害年金は

  • 診断書作成(1〜2ヶ月)
  • 申請書の準備
  • 年金機構の審査(3〜8ヶ月) と時間がかかります。

つまり、生活を支える「収入」が早く手元に入るのは傷病手当金。

最初に経済的な安心を確保することが、精神的にも大きなメリットになります。

【体験談あり】傷病手当はいつ振り込まれる?支給までの日数と注意点

✔ 理由②:障害年金は申請してもすぐに結果が出ない

障害年金は“審査制”のため、

必要書類を出したからといってすぐに受給できるわけではありません。

また、申請しても必ず通る制度ではないので、

傷病手当金を受け取りながら申請の準備するのがもっとも安全。

生活費の不安を抱えたまま障害年金の結果を待つのは精神的な負担が非常に大きいため、

先に傷病手当金で生活を安定させるほうが合理的です。


✔ 理由③:2つの制度は“性質が違う”ため、競合しない

  • 傷病手当金 → 「収入が減った分を補う制度」
  • 障害年金 → 「病気や障害の状態を保障する制度」

役割がまったく違うため、

どちらか一方しか使えないわけではありません。

傷病手当金を受けながら障害年金を準備するのは、制度上まったく問題なし。

むしろ国が想定している正しい使い方です。


✔ 理由④:働ける状態かどうかによって優先度が変わるケースもある

基本は「傷病手当金 → 障害年金」が正しい順ですが、

次のようなケースでは優先順位が逆になることもあります。

● 初診日が健康保険加入前で、傷病手当金の対象外

→ 障害年金を先に。

● 長期で仕事復帰が難しいと医師に言われている

→ 障害年金の準備を急ぐ必要あり。

● すでに退職しており、傷病手当金が使えない

→ 障害年金が唯一の安定収入になる。

例外もありますが、

ほとんどのケースでは 「傷病手当金 → 同時に障害年金準備」 が最適解です。

傷病手当金 → 障害年金の“正しい併用ルート”

「傷病手当金を先に受け取りつつ、障害年金を準備する」と言われても

実際にどう進めていけばいいのかイメージしづらいですよね。

ここでは、もっともスムーズで失敗しない 正しい併用ルート を順番に解説します。


① 傷病手当金を受給しながら、障害年金の準備を始めてOK

これは誤解されやすいポイントですが——

傷病手当金を受け取りながら障害年金の申請準備を進めるのは、制度上まったく問題ありません。

むしろ、

  • 傷病手当金:生活費の確保
  • 障害年金:長期的な支援

という関係なので、同時進行が最適

傷病手当金を受けながらやるべきことは次の3つ。

● 初診日の確認

● 年金事務所で相談(事前に予約)

● 診断書の依頼タイミングを確認

障害年金の申請は「準備に2〜3ヶ月」かかることが多いため、

早めに動くことでスムーズに切り替えられます。

【徹底ガイド】障害年金の初診日の決め方・証明方法・注意点まとめ

② 支給時期が重なるとどうなる?調整は入る?

「傷病手当金と障害年金は同時にもらえないの?」

という質問は非常に多いです。

結論:もらえる。ただし傷病手当金が調整される場合がある。

  • 傷病手当金 → 所得補償
  • 障害年金 → 障害の状態を保障

目的が違うため、どちらかが自動的に止まるわけではありません。

ただし、

傷病手当金の支給期間中に障害年金が決定すると、一定期間「支給調整」されることがあります。

調整が入るケースの例:

  • 傷病手当金の支給日と障害年金の認定日が重なる
  • 障害年金が2級以上で厚生年金から支給される
  • 事後重症であっても時期が重なれば健保側が計算調整

この調整は“損する”わけではなく、

二重取りを避けるための制度上の計算 なので安心してください。


③ 障害年金に通ったら、傷病手当金はどうなる?

障害年金の審査に通った時点での扱いはこうなります👇

● 障害年金が優先されるわけではない

→ 傷病手当金は支給期間内であれば継続可能。

● 傷病手当金の残期間は引き続き受給できる(最大1年6ヶ月)

→ ただし“調整が入る”可能性がある。

● 障害年金はそのまま別枠で支給

→ 生活の収入が安定する。

つまり、

障害年金が決定しても、傷病手当金が自動で停止されるわけではありません。

調整はあるものの、

両方の制度を最大限活用することができます。

障害年金の申請が先のほうが良いパターン

ここまでの流れでは

「傷病手当金 → 障害年金」 が基本ルートですが、

実は “例外的に、先に障害年金を急いだほうが良い人” もいます。

次の項目に当てはまる人は、

傷病手当金よりも障害年金の申請を優先したほうが

将来的に大きなメリットが得られる可能性があります。


① 初診日が古く、傷病手当金の対象外になっている場合

傷病手当金は 健康保険加入中に発症した病気・ケガ が対象。

そのため、

  • 初診日が退職後
  • 初診日が健康保険未加入時
  • 加入前からの持病だった
  • 自営業時代の初診日だった

などの場合、傷病手当金をそもそも利用できません。

こういう人は、

最初から障害年金の準備を進めるのがベスト。

障害年金は、

初診日が古くても、カルテや第三者証明があれば認定される場合があります。


② 長期で仕事復帰が難しいと医師に言われている場合

医師から明確に

  • 「長期間の療養が必要」
  • 「復職の目処が立ちにくい」
  • 「働くと悪化の可能性が高い」

と説明されている場合は、

障害年金の準備を早めに進めるべきケース。

傷病手当金は最長1年6ヶ月ですが、

障害年金は 年単位の長期保障 になるため、

早めの診断書依頼・書類準備が大きく差を生みます。


③ 精神疾患(うつ病・双極性・発達障害など)で長期化が予想される場合

精神疾患は回復がゆっくりで、

症状の波があり、職場復帰が不安定になりやすい。

特に

  • 数ヶ月働けない状態が続いている
  • 再発を繰り返している
  • フルタイム勤務が困難
  • 生活能力が落ちている

といったケースでは、

障害年金を先に準備したほうが安心。

また、精神疾患の場合は診断書が複雑なため

早めに医師と相談して作成時期を調整することが重要です。

④ すでに退職していて、傷病手当金が使えない場合

傷病手当金は、

  • 退職前に休職している
  • 退職時点で労務不能(働けない)
  • 退職日まで健康保険に加入している

などの条件を満たしたときにしか使えません。

すでに退職から時間が経っている場合、

傷病手当金は対象外。

この場合、

障害年金が唯一の収入支援になるので

最優先で申請準備に入る必要があります。


⑤ 傷病手当金の満額支給が見込めないケース(短期加入など)

傷病手当金は基本的に

加入期間が短いと支給額も低くなることがあります。

例えば

  • 転職して間もない
  • パートで標準報酬月額が低い
  • 収入が不安定

こういう場合は

傷病手当金だけでは生活費を支えにくい可能性があるため、

障害年金を早めに視野に入れるほうが安全です。

働いていても障害年金は通る?等級の考え方と審査ポイントを解説

傷病手当金から障害年金へ切り替える流れ

傷病手当金は最長1年6ヶ月。

一方、障害年金は長期的に生活を支える制度です。

そのため多くの人は、

「傷病手当金で当面の生活を守りつつ、障害年金に切り替えていく」

という流れを取ることになります。

ここでは、失敗せずにスムーズに移行するための手順をわかりやすく解説します。


① まずは傷病手当金を満額受給する(最長1年6ヶ月)

最初にやるべきことはシンプルです。

傷病手当金は権利のある期間、最後まで受け取る。

なぜなら

  • 傷病手当金のほうが月額が高い
  • 支給開始が早い
  • 精神的・経済的な余裕が生まれる
  • 障害年金の結果が出る前の生活費になる

というメリットがあるからです。

よくある誤解として

「障害年金を申請したら傷病手当金は止まる?」

と心配される人がいますが、実際は併用可能です。

支給期間が重なれば調整はありますが、

損をするわけではありません。

傷病手当金はいくらもらえる?計算方法とシミュレーション【体験談あり】

② 障害年金の診断書は“早めに”依頼する(3〜8ヶ月前が理想)

障害年金の診断書は、

どの病気でも 作成に1〜2ヶ月 かかります。

さらに申請後は

審査に3〜8ヶ月(平均4〜5ヶ月) かかるため、

「出したらすぐ支給」ではありません。

そのため、傷病手当金の終わりが見えてきたら

早めに次の行動に移ります。


✔ 診断書を依頼するベストタイミング

傷病手当金の残り 3〜8ヶ月前 が理想。

具体的には:

  • 残り半年を切った
  • 医師から回復が長期化すると言われた
  • 仕事復帰が難しい状態が続いている

などのタイミングで、

診断書作成を医師に相談しましょう。


✔ なぜ早めが良いの?

  • 診断書作成に時間がかかる
  • 提出後の審査も数ヶ月かかる
  • 障害年金の支給開始が遅れると生活が苦しくなる

“傷病手当金が切れた後に収入ゼロ”

という期間を作らないためにも重要です。


③ 障害年金の申請と、審査期間の過ごし方

診断書を受け取ったら、

次は年金事務所で申請書類を完成させて提出します。

提出後は、

結果が出るまで平均4〜5ヶ月(長い場合8ヶ月) かかります。

この期間に意識すべきポイントは以下です。


✔ 生活リズムと通院を途切れさせない

審査では「治療が継続しているか」も見られます。

通院を急にやめるのはNG。


✔ 病状・生活状況のメモを残しておく

  • 睡眠
  • 食事
  • 家事ができるか
  • 発作・気分の波
  • 仕事ができない理由

これらは後で問い合わせが来た際に役立ちます。


✔ 医師に症状を正確に伝える

「良い日だけを話す」「無理に頑張った説明をする」

などは審査に不利になります。

事実を淡々と伝えることが大切。


④ 障害年金が決定した後の注意点(返還・調整の可能性)

障害年金に無事通った場合、

多くの人が気になるのが 「傷病手当金との重複」

結論としては:

  • 両方の期間が重なると傷病手当金が一部調整される
  • ただし“損する”ものではなく、計算上の調整
  • すでに受け取った分を返すケースはまれ

実務としては、

  • 健康保険から「支給調整の案内」が届く
  • 必要な書類(年金の決定通知)を提出
  • 調整があっても過払い返還になるケースは少ない

という流れになります。

実際の負担は大きくなく、

生活の安定はむしろ障害年金で強化される と考えてOKです。

併用・切替で絶対に知っておくべき注意点

傷病手当金と障害年金は併用できますが、

制度のルールやタイミングを誤ると「もらえるはずのお金を逃してしまう」ことがあります。

ここでは、絶対に押さえておくべき注意点をまとめました。


① 会社を退職するタイミングに注意する

傷病手当金は 退職後も引き続き受給できる制度 ですが、

以下の条件を満たさないと支給が止まってしまいます。

退職前に休職している(=労務不能であること)

退職日まで健康保険に加入していること

退職日当日も“働けない状態”であること

この3つさえ守れば問題ありません。

逆に言うと、

退職日まで働ける状態だと判断されてしまうと、退職後の傷病手当金は支給されません。

不安な場合は、退職前に主治医へ「労務不能の証明」を必ず確認しましょう。


② 傷病手当金に“延長申請”はできない

意外と知られていませんが、

傷病手当金は 延長申請ができない制度 です。

  • 最長1年6ヶ月
  • 途中で働けた日があっても、カウントは止まらない
  • 特別な事情でも延長は不可

そのため、

「いつ終わるのか」 → 「障害年金がいつ支給されるのか」

この2本のスケジュール管理が超重要になります。

傷病手当金が終わる6〜8ヶ月前から

障害年金の診断書依頼を始める理由はここにあります。


③ 障害年金の認定基準は“働けるかどうか”ではない

よくある誤解:

傷病手当金をもらっている=働けない → 障害年金も通る

これは間違いです。

障害年金が見るのは 「日常生活能力・労働能力がどの程度制限されているか」

つまり、精神疾患の場合は特に:

  • 家事ができない
  • テンションの波
  • 人間関係の困難
  • 外出が難しい
  • 生活が成立していない

こういった部分が重視されます。

逆に言えば、

“働いているかどうか”は参考程度でしかない ということ。

働いていても2級に通る人は実際にいますし、

働けていなくても不支給になるケースもあります。

働いていても障害年金は通る?等級の考え方と審査ポイントを解説

④ 傷病手当金が不支給になりやすいケース

以下のケースでは、健保が「就労可能」と判断し、不支給になることがあります。

  • 医師の診断書に“就労可能”と書かれている
  • パートや在宅ワークを始めてしまう
  • SNSやブログで活動報告をしすぎる
  • 診断書と実態に矛盾がある

傷病手当金は“働けない証拠”が必要 なので、

不安な場合は医師と必ず相談しましょう。


⑤ 障害年金が不支給になりやすいケース

以下に該当すると、障害年金の審査が厳しくなります。

  • 初診日が不明・証明できない
  • 通院が中断している
  • 医師に症状をうまく伝えられていない
  • 診断書の内容が軽く書かれている
  • 日常生活の制限が書類に反映されていない
  • 仕事を「問題なくできている」と判断される内容がある

障害年金は 書類と診断書の完成度で9割決まる と言われるほど、

提出書類の作り込みが重要です。


⑥ 障害年金と傷病手当金の“併用”は可能だが、収入の見通しは必ず立てる

両方の制度を使えるからといって油断は禁物。

なぜなら、

  • 障害年金:いつ通るかわからない
  • 傷病手当金:期限が必ず来る
  • 収入ゼロの期間ができると一気に苦しくなる

というリスクがあるからです。

だからこそ、次の3つは必須。

  1. 退職時期と傷病手当金の残り期間を把握する
  2. 障害年金の診断書は早めに依頼する
  3. 生活費の予備資金を確保しておく

計画さえ立っていれば、併用はむしろ最強のルートになります。


まとめ:最短で生活を安定させるルート

障害年金と傷病手当金。

どちらも「働けない」「収入が不安」という状況の人を支える大切な制度です。

しかし、制度の目的・支給時期・審査方法が異なるため、

正しい順番で利用しないと「本来もらえるはずの支援」を逃してしまうこともあります。

最後に、この記事の結論を一つに整理します。


✔ 結論:もっとも安全で確実なのは

「傷病手当金で生活を支えながら、障害年金を並行して準備する」 というルート

理由はシンプルです。

  • 傷病手当金は支給が早く、生活の柱になる
  • 障害年金は審査に時間がかかるが、長期の生活保障になる
  • 2つの制度は目的が違うので“併用”が基本
  • 切り替えの準備を早くするほど収入の途切れる期間がなくなる

このステップを踏めば、

生活の不安を最小限にしながら長期の支援につなげることができます。


✔ 傷病手当金 → 障害年金の“理想スケジュール”

  1. 傷病手当金の受給開始(まずは生活を安定)
  2. 残り6〜8ヶ月前に障害年金の診断書を依頼
  3. 書類を揃えながら傷病手当金を継続受給
  4. 障害年金の審査結果を待つ(4〜8ヶ月)
  5. 結果が出たら、必要に応じて支給調整に対応
  6. 障害年金が生活の長期的な支えになる

この流れなら、

収入ゼロの期間を作らず、精神的にも経済的にも最も安定します。


✔ 注意点だけ忘れなければ失敗しない

  • 初診日の確認
  • 退職日と労務不能の証明
  • 通院を途切れさせない
  • SNS・働きすぎ・診断書との矛盾に注意
  • 書類は丁寧に揃える
  • 早めに年金事務所へ相談する

これらを押さえれば、制度に振り回されることはありません。


✔ 最後に:一人で抱えなくて大丈夫

障害年金も傷病手当金も、初めての人にはとにかく複雑で不安ですよね。

でも、

  • 「どちらを先に動けばいい?」
  • 「本当に併用できる?」
  • 「私は対象になる?」

こうした不安は知識さえあれば確実に解決できます。

あなたの生活を支えるために用意されている制度なので、

遠慮せず、必要な支援は全部使っていい。

ゆっくり、着実に。

生活が安定する道は必ずあります。

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