【徹底ガイド】障害年金の初診日の決め方・証明方法・注意点まとめ

障害年金の審査では、「初診日を正しく証明できるか」 が最重要ポイントです。

さらに、

・病歴・就労状況申立書の書き方

・診断書との整合性

・通りやすい申請フロー

これらを理解しないまま申請すると 不支給 になることも珍しくありません。

この記事では

うつ・適応障害・PTSD・ADHDなど精神疾患で申請する人向けに

初診日の決め方〜書類作成のコツまで完全解説します。

私(おいも)が実際に

障害厚生年金3級(事後重症)に認定された経験 もあわせて紹介します。

Table of Contents

① 初診日とは?まず絶対に理解すべき基本

✔ 初診日とは

「その病気の症状で初めて医療機関を受診した日」 のこと。

精神科での診断日ではありません。


例:うつ病の場合

  • 内科で「不眠・食欲不振」で受診 → 初診日
  • 数ヶ月後に心療内科で「うつ病」と診断 → 初診日ではない

ここを間違えて申請すると ほぼ不支給になります


✔ なぜ初診日が重要?

初診日によって

  • もらえる年金の種類(基礎/厚生)
  • 受給資格
  • 審査の方針 がすべて決まるからです。

② 精神疾患の初診日がややこしい理由

精神疾患は 症状がゆっくり進む・複数科を受診する・記憶が曖昧 などの理由で、初診日特定が難しくなります。

具体的には

  • 内科→心療内科→精神科と転院を繰り返す
  • 最初の受診が「不眠・胃痛・動悸」など曖昧
  • 書類が残っていない
  • カルテが廃棄されている

結果として、

初診日が証明できずに却下されるケースがめちゃくちゃ多い のが実情。


③ 初診日がどこか分からない人の3ステップ


STEP1:最初に通った病院を思い出す

症状が今につながっているのであれば内科でも構いません。

よくある誤り
「精神科で診断された日が初診日」
これは間違い


STEP2:その病院に“受診状況等証明書”を依頼する

受付で次のように伝えればOK:

「障害年金の申請で、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)が必要です」


STEP3:カルテの保管状況を確認する

カルテ保存義務は 5年間

それより前だと廃棄されている可能性があります。

それでも「証明不可能」にはならず、次章の方法が使えます。


④ 初診日を証明する書類(受診状況等証明書)


受診状況等証明書とは

初診日の医療機関が

「あなたが●年●月●日に受診しました」

と証明してくれる書類。


提出先

  • 年金事務所
  • 市役所の障害年金窓口

入手方法

  • 病院受付で依頼
  • 料金は500〜3000円程度

⑤ 病院が閉院していたら?5つの代替方法

初診日の証明ができなくても諦めないでOK。

以下の代替が認められています。


✔ ① 健康保険のレセプト記録

保険証を使っていれば履歴が残っている。


✔ ② 当時の勤務先の健康診断記録

「不調による相談」記録が手がかりに。


✔ ③ 家族・同居人などの証言

面談で確認されることもあります。


✔ ④ 2つめの病院で“初診がもっと前にありました”と証明

これが最も使われる方法。


✔ ⑤ 閉院した病院のカルテ保管先を調べる

病院のグループ本部・廃院後の引き継ぎ先など。


⑥ 初診日の間違いで不支給になるパターン

✕ 心療内科の受診日を初診日にした

→ 多発するミス

✕ 「病名が確定した日」を書いてしまう

→ 初診日ではありません

✕ 複数の病院の関係を整理していない

→ 申立書と矛盾→不支給

✕ 診断書と申立書の初診日が一致していない

→ このパターンが最も危険


⑦ 病歴・就労状況申立書の書き方(テンプレ付き)

この書類の目的は

“初診日から現在までの困りごとを、時系列で正確に説明すること” です。

以下にテンプレを載せます。

コピペして自分に合わせて書き換えてOK。


▼ 【テンプレ】時系列の書き方

● 初診日の前後(例:2022年3月)

  • 不眠・食欲不振・吐き気が続く
  • 朝起きられず遅刻が頻発
  • 内科を受診し、睡眠薬を処方された(ここが初診日)

● 2つめの病院(例:2023年)

  • 不調が悪化し、心療内科へ転院
  • 集中力低下、涙が止まらない
  • 休職・離職が増えた
  • 医師より「うつ病の疑い」と言われた

● 現在

  • 家事が十分できない
  • 外出が困難
  • 仕事は短時間でも継続が難しい
  • 心身ともに不安定が続いている

▼ 書くときのポイント

✔ 良い日は書かなくていい

しんどい日の状態を書くことが大事。

✔ 「働けていた時期」も正直に書く

評価基準は

働けていたか → × “働き続けられなかったか” → ○

✔ 医師の診断書と矛盾しないように

診断書を先に読み込み、用語・レベル感を合わせる。


⑧ 診断書と申立書の整合性が最重要

どれだけ丁寧に書いても、

診断書と矛盾すると不支給になります。


例:悪いパターン

申立書 → 「外出できない」

診断書 → 「日常生活は自立」

→ 不支給


例:良いパターン

申立書 → 「外出が困難」

診断書 → 「外出に援助が必要」

→ 整合性あり


✔ 社労士が強い理由

この整合性チェックが最も強力だからです。


⑨ 【実体験】おいもはこうやって初診日を証明した

私は下記の流れで証明しました:

  • 初診日:令和4年3月9日(こくぶ内科で睡眠薬の処方)
  • その後:心療内科→別のクリニックへ
  • 証明書は「受診状況等証明書」で取得
  • 病歴申立書は“苦しい時期を中心に”書いた
  • 保険の記録も補助資料として使用
  • 社労士が整合性チェックを担当

結果、

障害厚生年金3級(事後重症)に認定。


⑩ まとめ:初診日は“絶対に妥協しないこと”

障害年金の審査は

初診日で決まると言っても過言ではありません。

✔ 初診日を間違えない

✔ 証明書を正しく集める

✔ 申立書と診断書の整合性を取る

✔ 必要なら社労士に相談する

この4つを守ることで、

結果が大きく変わります。

私自身も、

「もっと早く知りたかった…」と思うくらい重要だったので、

同じように困っている人の助けになれば嬉しいです。


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