障害年金の審査では、「初診日を正しく証明できるか」 が最重要ポイントです。
さらに、
・病歴・就労状況申立書の書き方
・診断書との整合性
・通りやすい申請フロー
これらを理解しないまま申請すると 不支給 になることも珍しくありません。
この記事では
うつ・適応障害・PTSD・ADHDなど精神疾患で申請する人向けに
初診日の決め方〜書類作成のコツまで完全解説します。
私(おいも)が実際に
障害厚生年金3級(事後重症)に認定された経験 もあわせて紹介します。
① 初診日とは?まず絶対に理解すべき基本
✔ 初診日とは
「その病気の症状で初めて医療機関を受診した日」 のこと。
精神科での診断日ではありません。
例:うつ病の場合
- 内科で「不眠・食欲不振」で受診 → 初診日
- 数ヶ月後に心療内科で「うつ病」と診断 → 初診日ではない
ここを間違えて申請すると ほぼ不支給になります。
✔ なぜ初診日が重要?
初診日によって
- もらえる年金の種類(基礎/厚生)
- 受給資格
- 審査の方針 がすべて決まるからです。
② 精神疾患の初診日がややこしい理由
精神疾患は 症状がゆっくり進む・複数科を受診する・記憶が曖昧 などの理由で、初診日特定が難しくなります。
具体的には
- 内科→心療内科→精神科と転院を繰り返す
- 最初の受診が「不眠・胃痛・動悸」など曖昧
- 書類が残っていない
- カルテが廃棄されている
結果として、
初診日が証明できずに却下されるケースがめちゃくちゃ多い のが実情。
③ 初診日がどこか分からない人の3ステップ
STEP1:最初に通った病院を思い出す
症状が今につながっているのであれば内科でも構いません。
⚠ よくある誤り
「精神科で診断された日が初診日」→ これは間違い
STEP2:その病院に“受診状況等証明書”を依頼する
受付で次のように伝えればOK:
「障害年金の申請で、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)が必要です」
STEP3:カルテの保管状況を確認する
カルテ保存義務は 5年間。
それより前だと廃棄されている可能性があります。
それでも「証明不可能」にはならず、次章の方法が使えます。
④ 初診日を証明する書類(受診状況等証明書)
受診状況等証明書とは
初診日の医療機関が
「あなたが●年●月●日に受診しました」
と証明してくれる書類。
提出先
- 年金事務所
- 市役所の障害年金窓口
入手方法
- 病院受付で依頼
- 料金は500〜3000円程度
⑤ 病院が閉院していたら?5つの代替方法
初診日の証明ができなくても諦めないでOK。
以下の代替が認められています。
✔ ① 健康保険のレセプト記録
保険証を使っていれば履歴が残っている。
✔ ② 当時の勤務先の健康診断記録
「不調による相談」記録が手がかりに。
✔ ③ 家族・同居人などの証言
面談で確認されることもあります。
✔ ④ 2つめの病院で“初診がもっと前にありました”と証明
これが最も使われる方法。
✔ ⑤ 閉院した病院のカルテ保管先を調べる
病院のグループ本部・廃院後の引き継ぎ先など。
⑥ 初診日の間違いで不支給になるパターン
✕ 心療内科の受診日を初診日にした
→ 多発するミス
✕ 「病名が確定した日」を書いてしまう
→ 初診日ではありません
✕ 複数の病院の関係を整理していない
→ 申立書と矛盾→不支給
✕ 診断書と申立書の初診日が一致していない
→ このパターンが最も危険
⑦ 病歴・就労状況申立書の書き方(テンプレ付き)
この書類の目的は
“初診日から現在までの困りごとを、時系列で正確に説明すること” です。
以下にテンプレを載せます。
コピペして自分に合わせて書き換えてOK。
▼ 【テンプレ】時系列の書き方
● 初診日の前後(例:2022年3月)
- 不眠・食欲不振・吐き気が続く
- 朝起きられず遅刻が頻発
- 内科を受診し、睡眠薬を処方された(ここが初診日)
● 2つめの病院(例:2023年)
- 不調が悪化し、心療内科へ転院
- 集中力低下、涙が止まらない
- 休職・離職が増えた
- 医師より「うつ病の疑い」と言われた
● 現在
- 家事が十分できない
- 外出が困難
- 仕事は短時間でも継続が難しい
- 心身ともに不安定が続いている
▼ 書くときのポイント
✔ 良い日は書かなくていい
しんどい日の状態を書くことが大事。
✔ 「働けていた時期」も正直に書く
評価基準は
働けていたか → × “働き続けられなかったか” → ○
✔ 医師の診断書と矛盾しないように
診断書を先に読み込み、用語・レベル感を合わせる。
⑧ 診断書と申立書の整合性が最重要
どれだけ丁寧に書いても、
診断書と矛盾すると不支給になります。
例:悪いパターン
申立書 → 「外出できない」
診断書 → 「日常生活は自立」
→ 不支給
例:良いパターン
申立書 → 「外出が困難」
診断書 → 「外出に援助が必要」
→ 整合性あり
✔ 社労士が強い理由
この整合性チェックが最も強力だからです。
⑨ 【実体験】おいもはこうやって初診日を証明した
私は下記の流れで証明しました:
- 初診日:令和4年3月9日(こくぶ内科で睡眠薬の処方)
- その後:心療内科→別のクリニックへ
- 証明書は「受診状況等証明書」で取得
- 病歴申立書は“苦しい時期を中心に”書いた
- 保険の記録も補助資料として使用
- 社労士が整合性チェックを担当
結果、
障害厚生年金3級(事後重症)に認定。
⑩ まとめ:初診日は“絶対に妥協しないこと”
障害年金の審査は
初診日で決まると言っても過言ではありません。
✔ 初診日を間違えない
✔ 証明書を正しく集める
✔ 申立書と診断書の整合性を取る
✔ 必要なら社労士に相談する
この4つを守ることで、
結果が大きく変わります。
私自身も、
「もっと早く知りたかった…」と思うくらい重要だったので、
同じように困っている人の助けになれば嬉しいです。

