「働いているけど、障害年金って通るの?」
「時短勤務だけど申請していい?」
「アルバイトしていると不利になる?」
精神疾患の申請で、最も多い質問がこれです。
結論から言うと、
✔ 働いていても、障害年金は通ります。
✔ “働いている=不支給”ではありません。
私は実際に、
休職・短時間勤務・メンタル不調を経て 障害厚生年金3級に認定 されています。
この記事では、
働いている状態での審査のされ方、等級ごとの基準、注意点、申立書の書き方まで 徹底的にわかりやすく解説 します。
働いていても障害年金は通る理由
障害年金の審査は
「仕事をしているかどうか」ではなく
「日常生活や就労に著しい制限があるか」 で判断されます。
✔ なぜ働いていても通るの?
精神疾患は状態が波のように変化し、
- 働ける日と働けない日が混ざる
- 頑張って働いても続かない
- 配慮がないと勤務できない
- 出勤はできても家事や生活が破綻している
こういう人が多いからです。
✔ 審査側の考え方
審査は 「継続して働けるか」 を見ており、
「単に働いたことがある」だけでは不利になりません。
② 厚生年金(1〜3級)で見られるポイント
精神疾患の等級判定で使われるのは、国が定めた以下の6項目です。
✔ 生活能力の6項目
- 身の回りのこと
- コミュニケーション
- 集中力・持続力
- 作業能力
- 他者との関係
- 社会生活(外出・生活リズム)
◎ 3級(働いていてもOK)
- 短時間勤務でも疲弊する
- 欠勤や遅刻が多い
- 配慮がないと業務ができない
- 大きな業務制限が必要
◎ 2級(働くのが極めて困難)
- そもそも継続勤務が難しい
- 日常生活にも支障が大きい
③ 働き方別|審査イメージ
■ フルタイム勤務
最も通りにくいが、可能性はゼロではない。
- 出勤率が低い
- 業務配慮が多い
- 休職が頻繁
- 実質的に働けていない
これらがあれば3級可能。
■ 時短勤務(会社の配慮あり)
→ 3級は十分可能。
- 1日4〜6時間の勤務
- 休みが多い
- 簡易業務への配置転換
- 業務量の大幅な配慮
審査側が重視するのは
“フルタイムが不可能で、軽い業務でも継続困難” であること。
■ アルバイト・パート
→ もっとも3級が通りやすい働き方。
- 勤務が安定しない
- 欠勤が多い
- 体調によって勤務時間が変動
- 短時間で極度に疲れる
現実的には
月5〜10万円の労働収入なら3級の可能性は高い。
④ 「働ける日」と「働けない日」が混ざる人の注意点
精神障害ではこれが普通。
✔ 申立書では「良い日」ではなく「困っている日の状態」を書く
これはめちゃ大事。
✔ “働ける証拠”より“働き続けられない証拠”が重要
- 体調の波
- 人間関係のストレス
- 注意力散漫
- パニック発作
- 過敏反応
こうした“継続できない理由”が等級の決め手。
⑤ 就労状況申立書の書き方(テンプレ付き)
そのまま使えるようにテンプレを作ったよ。
▼ 【テンプレ】働きながら申請する人の書き方
● 1日の業務内容
- 指示がないと動けない
- ミスが多く、再説明が必要
- 人との関わりで疲労が大きい
- 集中力が続かず作業が遅い
● 体調の波
- 良い日はあるが長続きしない
- 悪い日は起き上がれず欠勤
- 不安や過敏で出勤できない日がある
● 勤務の実態
- 欠勤・早退が多い
- 配慮がないと勤務が成り立たない
- 仕事内容を軽くしてもらっている
● 就労の継続困難性
- 短時間でも疲労感が強い
- 翌日に響く
- ミスで責められることが恐怖
- 長く働き続けられない
✔ 書くときのポイント
- “主観”ではなく“事実ベース”
- 業務の具体例があると効果大
- 診断書と矛盾しないように
⑥ 働いていて落ちた人のパターン
次の特徴があると不支給になりやすい。
✕ 正社員フルタイムで欠勤がほぼない
✕ 生活能力の困難さが書かれていない
✕ 診断書と申立書が完全に矛盾
✕ 自立度・コミュニケーションが高い
✕ 家事や生活が十分に成り立っている
働けているように見えると “支障がない” と判断される。
⑦ 働いていても通った人のパターン
◎ 時短勤務・短時間パート
◎ 欠勤・早退・休職歴が多い
◎ 体調の波が激しい
◎ 業務配慮が前提
◎ 生活でも大きな支援が必要
“働けていてすごいね”ではなく、
“これだけ工夫しても働くのが限界” が評価対象。
⑧ 障害者雇用やA型/B型の扱い
■ A型事業所
一般就労と同じ扱い(評価は厳しめ)。
■ B型事業所
働いた扱いにはならない。
→ 年金申請とは相性が良い。
■ 障害者雇用
- 給与が下がる
- 仕事内容の配慮が大きい
- 出勤率が低いケースも多い
→ 実質的な労働能力が低い証拠になりやすい。
⑨ 【実体験】私は休職中申請→3級認定
私は働いている期間もありましたが、
- 1年半の休職
- 欠勤・早退が多い
- 単純作業でも疲弊
- 人との関わりが大きなストレス
- 生活リズムが崩れる
- 精神的に継続が困難
こうした事情が診断書と申立書に反映され、
障害厚生年金3級が認定 されました。
⑩ まとめ:働けるかどうかより“働き続けられるかどうか”
障害年金の審査は、
仕事の有無より“生活能力”が全て。
✔ 働いていても申請してOK
✔ 時短・パートはむしろ証拠になりやすい
✔ 欠勤・波・配慮の必要性が重要
✔ 診断書と申立書を揃えるのが決め手
あなたの「働ける日」だけで判断されません。
「働けない日」「継続できない理由」こそ等級判定の核心です。

