障害年金は、生活を支える大切な制度ですが、実際には「不支給だった」「思っていたより厳しい」「理由がわからないまま落ちた」という声が非常に多い制度でもあります。
とくにメンタル疾患や長期の不調で申請する場合、診断書・初診日・申立書のわずかな矛盾 が理由で不支給になるケースが後を絶ちません。
しかし安心してください。不支給には必ず「原因」があり、そしてその多くは事前の対策で避けられるものです。
この記事では、障害年金が不支給になりやすい典型パターンを専門的な視点でわかりやすく解説し、あなたの申請を成功に近づけるための“実践的な回避策”をまとめました。
初診日の証明、診断書の書かれ方、申立書の構成、働いている場合の判断基準、不支給後の再申請や審査請求まで、はじめての人でも迷わない完全ガイドです。
この記事を読むことで、自分のケースでどこに注意すべきかが明確になり、不支給のリスクを大幅に下げることができます。
障害年金が不支給になる主な理由
障害年金の不支給には明確な理由があります。
一見「落ちた」と感じても、実際は 書類の整合性不足・証明不足・審査基準の誤解 が原因であることがほとんどです。
まずは、不支給につながりやすい典型的な5つの理由を整理しておきましょう。
医師の診断書の記載内容が弱い
障害年金の審査で最も重視されるのは
医師が作成する診断書 です。
診断書に以下のような記載があると、不支給になる可能性が一気に高まります。
- 「日常生活に大きな支障なし」
- 「就労可能」「軽作業なら可能」
- 生活状況欄がほぼ自立扱い
- 症状の程度が軽く書かれている
- 実態より良い方向に書かれている
特にメンタル疾患(うつ病・適応障害・双極性障害など)の場合は、
外から見えにくいため 診断書が実態を正確に反映しているかが命綱 です。
初診日の証明に矛盾がある
障害年金では「初診日」がすべての基準になります。
- どの年金制度に加入していたか
- 納付要件を満たしているか
- いつ障害認定日を迎えるか
すべて初診日で決まります。
しかし、以下のようなパターンは不支給につながりやすいです。
- 初診日の病院が分からない
- 病院の切り替えが多く、記録が一致しない
- カルテが廃棄されている
- 受診状況等証明書が取得できない
- 本人の申立と病院側の資料に差異がある
初診日が証明できない=審査ができないため不支給
という非常に厳しいルールがあります。
病歴・就労状況等申立書の構成が不十分
申立書(病歴・就労状況等申立書)は、
あなたの症状の経過・生活の困難さ・働けない理由を伝える最重要書類です。
しかし不支給につながりやすい失敗として…
- 時系列がバラバラ
- 内容が短すぎる(状況が伝わらない)
- 「頑張っている自分」を書いてしまう
- 医師の診断書と矛盾している
- 生活上の困難が具体的に書かれていない
こうしたケースは審査で
「実態がつかめない」「障害の程度が分からない」
と判断され、不支給になりやすくなります。
働けていると判断されるケース
以下のような場合、審査で「労働能力がある」と判断され不支給になることがあります。
- フルタイム勤務を継続している
- パートでも労働時間が多い
- 給与が一定額を超えている
- 就労内容が症状に影響しないと判断される
- 「できる作業」「できていること」ばかりを書いてしまう
重要なのは、
“働いている=不支給”ではない という点。
しかし、働いている実態と申請内容が一致していないと、
不支給の可能性が高くなります。
保険料納付要件を満たしていないケース
障害年金には以下のルールがあります。
初診日の時点で「年金を払っているかどうか」
- 加入月数の3分の2以上納付
または - 直前1年間に未納がない
どちらかを満たしていない場合、
症状がどれだけ重くても 不支給 になります。
特に若い人は「未納期間がある」ことでつまずきやすいポイント。
ただし、免除期間は“納付扱い”なので落ち着いて確認しましょう。
診断書でつまずく典型パターンと対策
障害年金の審査で最も重視されるのは、間違いなく 医師が作成する診断書 です。
どれだけ症状が重くても、診断書の記載が不十分だと不支給になるケースは珍しくありません。
逆にいえば、診断書のクオリティを上げることができれば、
申請成功率は大きく上がります。
ここでは、よくある失敗例と、その対策を詳しく解説します。
軽く書かれてしまう原因
診断書が実態より“軽く書かれる”ことは非常に多いです。
その背景には以下の事情があります。
医師が「日常生活能力の評価」を深く理解していない
精神の診断書には「日常生活能力の判定」という重要項目がありますが、
医師がこれを軽視しているケースもあります。
例:
- 「一部できる=できる」と判断される
- 実生活の困難さを聞かれず、医師の印象だけで書かれる
- 外来診察の数分の印象で判断されてしまう
患者側が“頑張ってしまう”
あなた自身が無意識に「いつもより軽く話してしまう」こともあります。
例:
- 「なんとかやってます」
- 「良くなってきた気がします」
- 「大丈夫です」
これらは医師に「軽快している」と誤解させる原因になります。
医療機関の忙しさで詳細を聞かれない
精神科は特に、診察時間が短い医師が多いため、
症状を具体的に把握しないまま書かれることも多いです。
医師に伝えるべき症状の伝え方
診断書は「医師が書くもの」ですが、
内容の精度は“患者がどう伝えるか”で大きく変わります。
症状を伝えるときは以下を意識してください。
① できないことを具体的に伝える
「つらい」「しんどい」では伝わりません。
例
- 朝起きられない(平均起床時間 ○時)
- 風呂に入れない日が週○回
- スーパーで買い物ができない
- 集中が5分続かない
- 外出が怖くて一人で出られない
② 頻度・期間・重症度を数字で伝える
審査で一番説得力が強いのは数字です。
例:
- 週4回動けない
- 1日中横になっている日が週3日
- 家事はほぼ母がやってくれている
- 夜中に2〜3回起きてしまう
③ 実際の生活にどれほど支障が出ているか
医師が見ているのは「障害による生活の困難さ」です。
以下は評価されやすいポイント:
- 食事の準備ができない
- 洗濯できない
- 片付けられない
- 通院以外の外出が困難
- 人との会話が極端に疲れる
- 感情のコントロールが難しい
④ メモを渡すのがもっとも確実
口頭だと忘れてしまうので、
- 最近の症状
- 生活の困難
- できなくなったこと
- 不調が続く時間帯
これを紙にまとめて渡すのが1番確実です。
診断書と申立書の整合性を取るコツ
障害年金の審査では、
診断書・申立書・初診日資料の3つが矛盾なく揃っていること
が非常に重要です。
よくある矛盾:
- 診断書 → 「外出できる」
- 申立書 → 「外出はほぼ不能」
または、
- 診断書 → 「家事はほぼ自立」
- 申立書 → 「何もできない」
← このような矛盾は、確実に不支給の原因になります。
整合性を保つためのコツ
- 診断書の評価項目を先に確認しておく
- 申立書を書くときは診断書と同じ軸で書く
- 「できる日」「できない日」を明確に区別する
- 過大にも過小にも書かない(正確さが最優先)
診断書と申立書は“セットで評価される書類”なので、
両方の内容が同じ方向を向いていること が大切です。
初診日で不支給になるパターンと回避策
障害年金は、すべて 「初診日」 を起点に審査されます。
どの制度に加入していたか、納付条件を満たしていたか、認定日の時期など、
すべてこの1日に依存しています。
言い換えると、
初診日が証明できないと審査が開始できず、不支給になる
という非常に厳しいルールが存在します。
ここでは、特に多い3つのつまずきパターンと、その回避策をまとめます。
病院の切り替えがある場合
うつ症状・体調不良では、
「最初は内科や総合病院に行った」「後から心療内科に通い始めた」
というケースが大半です。
このパターンでは、初診日が間違って処理され、不支給となることがよくあります。
よくある失敗例
- 2つ目の病院を初診日だと思って申請してしまう
- 最初に受診した病院のカルテが残っていない
- 内科での相談を「受診」と認識していなかった
- 医師が初診日の扱いを誤記する
回避策
- 必ず“最初に症状で受診した医療機関”を初診日にする
(たとえ心療内科でなくてもOK) - 医療機関が複数ある場合は、
すべての病院に受診状況等証明書を依頼 する - カルテが残っていなくても「受診記録があった」ことを確認する
特にメンタル疾患は内科→心療内科と転院が多いので、
最初の内科の記録が鍵 になります。
カルテがない・廃棄されている場合
カルテ保存義務は「5年間」です。
それより古いと、カルテが廃棄されているケースがよくあります。
よくある失敗例
- カルテがない=初診日の証明ができず不支給
- 病院が閉院していて記録が取れない
- 証明書が取得できず申請できない
しかし、ここで諦める必要はありません。
回避策:第三者証明を利用する
カルテがなくても、
本人の申立・家族の証言・メモ・メール履歴などで初診日を推定する制度
が存在します。
「第三者証明」と呼ばれ、以下のものが利用できます。
- 家族・友人の証明書
- 当時働いていた会社の記録
- 保険証の利用記録
- 当時の予約履歴・メモ・手帳
- 領収書が残っている場合
- 病院の受付システムに“来院履歴だけ”が残っている場合もある
※ 証拠性が弱いと判断されると不支給になるため、
できるだけ複数の証拠をまとめること が大切です。
受診状況等証明書が取得できない場合
障害年金の初診日証明は、
原則としてこの書類が必要になります。
しかし、以下のような問題が発生しやすいです。
よくある問題
- 依頼しても病院が書いてくれない
- 医療事務が制度を理解しておらず断られる
- 病院側が「再来じゃない?」と誤解する
- 証明書が不完全で返戻される
回避策
- 「障害年金用の受診状況等証明書が必要です」と明確に伝える
- 医事課ではなく 医療相談室や地域連携室 に依頼するとスムーズ
- 書類に不足があれば年金事務所の指摘をもとに再依頼
- 古い受診の場合は「カルテがない旨の記載だけでも可」とお願いする
※ この書類は “書けない病院もある” ため、
焦らず根気よく対応することが大切です。
初診日で不支給にならないためのまとめ
- 最初に症状で受診した病院=初診日
- 受診状況等証明書は必須。複数病院に依頼すること
- カルテがなくても第三者証明で申請できる
- 病院の説明が曖昧な場合は、年金事務所に相談する
- 初診日さえ証明できれば、審査は大きく前進する
病歴・就労状況等申立書の失敗例と改善方法
病歴・就労状況等申立書(以下:申立書)は、
あなたの症状の経過・生活の困難・働けない理由を審査官に伝える唯一の文章資料 です。
診断書が“医師の意見”、
申立書は“本人の日常の実態”を示すもので、
この2つが綺麗に噛み合っているほど、申請は通りやすくなります。
しかし、ここでつまずく人が非常に多いです。
以下では、よくある失敗例と、通りやすくするための書き方を解説します。
書きすぎる/書かなすぎる問題
よくある失敗1:文章量が極端に少ない
例:
「体調が悪く働けませんでした」
「家事ができず困っています」
→ これでは実態が伝わらず、不支給になりやすい。
よくある失敗2:全部を細かく書きすぎる
例:
- 毎日の細かな感情
- 医師の対応への不満
- 全ての出来事を日記のように列挙
→ 情報が散らばり本質が伝わらない。
改善方法
- 時系列は大きな区切りでOK(年・季節ごとなど)
- エピソードは「代表的なものだけ」
- 医療・生活・仕事に絞って書く
- “結論→具体例” の順でまとめると読みやすい
時系列が整理されていない
審査官は 症状の流れ(悪化→治療→変化) を知りたいのに、
以下の例のように時系列がバラバラだと理解が難しくなります。
よくある失敗
- 治療内容と仕事の状況が混ざっている
- 日付が曖昧で記録が追えない
- 改善した時期と悪化した時期が逆転している
- “出来事単位”で書いてしまい、全体像が見えない
改善方法:以下の型で書くと通りやすい
【時期】+【症状の状態】+【生活の困難】+【仕事への影響】
例:
2023年春ごろから朝起きられず遅刻が増え、家事がほとんどできなくなりました。集中力が続かずミスが増え、上司の前で泣くことが増え、同年6月に休職を開始しました。
このフォーマットで最後まで統一すると、
誰が読んでも分かりやすく、審査官のストレスもありません。
医師の診断書と矛盾している
申立書の内容が診断書と矛盾していると、
審査では どちらも信用されなくなる という最悪の結果になります。
よくある矛盾例
- 診断書では「家事はほぼ自立」→申立書では「一切できない」
- 診断書では「外出可能」→申立書では「外出できない」
- 診断書では「仕事は困難」→申立書で「頑張って働いていた」
改善方法
- 診断書のコピーを手元に置いて、それに合わせて申立書を書く
- “できる部分・できない部分” を現実的に記載する
- 「良い日・悪い日」を区別して書くと矛盾が消える
例:
良い日であれば近所のコンビニに行ける日もありますが、悪い日は家から一歩も出られません。
この書き方なら、診断書の「外出できる日がある」という記載とも整合性が取れます。
生活の困難さが具体的に書かれていない
障害年金では、
生活の困難さ=障害の程度
と判断されます。
そのため、「どれくらい支障が出ているか」を具体的に書く必要があります。
よくある失敗
- 「つらい」「しんどい」など抽象的な表現ばかり
- 実態が分からない
- 労働能力との関係が書かれていない
改善方法:具体例を書けば審査官に伝わる
例:
- 食事の準備ができず、1日1回しか食べられないことがある
- 洗濯ができず、着替えが3~4日同じになる
- お風呂に入れない日が週3日ある
- 家族が声をかけても返事ができない日がある
- スーパーで立ち尽くし、何も買えず帰ってしまう
このようなレベルで “生活にどう支障が出ているか” を書くと、
審査が非常に通りやすくなります。
働いていても不支給になるケース
障害年金は、働いていても受給できる制度ですが、
働き方の内容・時間・収入などによって、
審査で「労働能力がある」と判断され、不支給となるケースがあります。
特に以下のようなポイントは審査で厳しく見られるため注意が必要です。
労働時間が長い・勤務日数が多いケース
審査では、
労働時間が長い=労働能力が高い
と判断されやすいです。
特に以下は不利になる傾向があります。
- 週4~5日勤務
- 1日4~8時間労働
- シフトが安定している
- 病気による欠勤が少ない
審査官の立場から見ると、
「安定して働けている=障害が軽い」という推定が働いてしまいます。
収入が高い場合
収入が一定以上あると、
“働けている” とみなされる重要な目安 になります。
絶対の基準ではありませんが、目安として:
- 月給10万〜12万円以上
- 年収120万〜150万円以上
このラインを超えると、
「日常生活・労働能力がある」と判断されやすくなります。
特にうつ病・発達障害などの精神疾患の場合、
「働ける=障害が軽い」と見なされるリスクがあります。
業務内容が症状に合っているとみなされるケース
仕事内容が軽作業・座り仕事・体力負担が少ない場合、
審査で「その仕事なら継続できるのでは?」と判断されることがあります。
例:
- デスクワーク
- 単純作業
- マイペース作業
- 長期の在宅ワーク
症状との関係性が弱いと、
「その働き方なら可能」とみなされやすい という点が要注意。
「できていること」ばかりを書いてしまうケース
申立書において、
つい真面目な人ほど以下のような表現を使ってしまいます:
- 「頑張ればできます」
- 「調子が良い日は働けます」
- 「短時間ならできます」
しかしこれは審査にとって逆効果で、
「働ける能力がある」と判断される原因 になります。
ポイントは:
👉 良い日だけではなく「悪い日の状態」を正確に書くこと。
就労中の申請で通りやすいケース
反対に、働いていても通るケースは以下です。
- 就労移行支援などリハビリ目的の軽作業
- 週1〜2程度の短時間勤務
- 体調に応じて勤務が大きく変動している
- 休職と復職を繰り返している
- 上司・会社の配慮なしでは働けない
- 業務ミスが多く、仕事の要求水準を満たせない
つまり、
「働いてはいるが、障害の影響が強く残っている」
という状態であれば、認定される可能性があります。
働きながら申請する人が気をつけるべきポイントまとめ
- “働いている事実”より“働き方の実態”が重要
- 良い日・悪い日の状態差を必ず書く
- 症状による業務制限・困りごとを具体的に伝える
- 無理にポジティブに書かない(軽く見られる原因)
- 医師に就労状況を正確に伝える(診断書と整合性を取る)
不支給になったときの対処法
不支給通知が届くと落ち込んでしまう人が多いですが、
障害年金の審査は 「書類の内容」 に強く依存しているため、
原因を分析して修正すれば、認定される可能性は十分あります。
ここでは、不支給後に必ず行うべき“正しい対応ステップ”を解説します。
まず確認すべき5つのポイント
不支給理由通知書には、基本的に以下の理由のどれかが書かれています。
→ 初診日資料(受診状況等証明書・第三者証明)に問題があるケース。
→ 診断書の記載が実態を反映していない可能性が高い。
→ 申立書と診断書の整合性不足が原因。
→ 免除期間・強制加入期間の確認漏れの可能性あり。
→ 書類の内容不一致、説明不足、時系列の誤りなど。
まずは どの理由が該当するのか正確に把握すること が重要です。
再申請が必要なケース
不支給のうち、約6~7割は 書類の修正だけで通るケース です。
再申請が有効なのはこんな場合:
- 診断書が軽く書かれていた
- 申立書の内容が不足していた
- 医師が実態を十分理解していなかった
- 初診日の資料が不完全だった
- 症状が悪化しており改めて記載してもらえる
再申請ではここを改善する
- 診断書:症状をより具体的に伝える
- 申立書:日常生活の困難さを詳しく書く
- 初診日資料:追加の証明や第三者証明を添付する
- 時系列を整理し直す
再申請は、審査側も“前回の記録”を見ています。
改善点が明確であれば、通る可能性は十分あります。
審査請求(不支給の正式な不服申し立て)
不支給理由が「障害の程度が基準に満たない」という内容の場合、
審査請求(いわゆる“不服申し立て”) を選択できます。
審査請求の特徴
- 書類の見直しを国に正式に求める手続き
- 第三者の専門機関が再評価を行う
- 申立書の内容や生活状況の説明が重要
- 手続きから半年〜1年かかることもある
審査請求はハードルが高いように見えますが、
精神疾患・日常生活能力に関する案件では覆るケースが意外と多いです。
社労士を使ったほうが良いケース
以下の場合、専門家を使うメリットが大きいです:
- 初診日が複雑で、自分で整理できない
- 診断書を医師にどう依頼していいか分からない
- 過去に複数回不支給になっている
- 申立書がどうしてもうまく書けない
- 審査請求を検討している場合
特に“初診日問題”と“診断書の弱さ”は、
専門家が介入すると改善されることが多いです。
不支給でも「終わりではない」
障害年金は、
1回で通らないのが珍しくない制度 です。
その理由は:
- 診察が短く、医師が生活の実態を把握できない
- 書類が複雑で整合性が乱れやすい
- 初診日のハードルが高い
- 症状が波があり、軽く見られやすい
- 審査官の判断が医師の書類に強く依存する
むしろ、
「正しく修正して提出し直す」ことが前提の制度 とさえ言えます。
不支給の後に最初にするべきこと(まとめ)
- 不支給理由を正確に読む
- 診断書の記載と申立書の内容を照合する
- 初診日資料をもう一度確認する
- 必要に応じて医師・会社・年金事務所に相談
- まだ諦めず、再申請の準備を進める
あなたが今抱えている“行き詰まり”は、
書類を整えることで必ず乗り越えられます。
まとめ:不支給の原因は必ず対処できる
障害年金が不支給になると大きなショックを受けてしまいますが、
実は不支給には必ず “理由” と “対策” があります。
そして、そのほとんどは
書類の見直し・情報の整理・医師への伝え方 を改善すれば、
再挑戦で認定される可能性が十分にあります。
この記事で解説したように、不支給の主な原因は次の4つです。
- 初診日の証明が不十分
- 診断書の内容が実態と合わない
- 申立書の情報不足・矛盾
- 労働状況や生活状況が軽く見られる
これらはあなたの努力不足ではなく、
「制度が複雑で伝わりにくい」という構造的な問題です。
だからこそ、
正しい手順を踏めば状況は必ず変えられます。
書類の完成度が合否を決める
障害年金は“提出された書類だけ”で判断される制度です。
あなたの日常のしんどさ、症状の波、生活の困難さも、
書類に書かれていなければ伝わりません。
だからこそ、
- 日常生活の具体的な困りごとを書き出す
- 働けていない理由・配慮が必要な理由を明確にする
- 医師に実態を正確に伝える
- 時系列の矛盾を無くす
この4つが認定の“鍵”になります。
焦らず、正しく進めれば自分でも十分に申請できる
障害年金の申請は専門的で難しそうに感じますが、
正しい情報・正しい手順 があれば、
自分で進めることは十分可能です。
重要なのは、
- 一つずつ丁寧に整えること
- 書類の整合性を意識すること
- 不安な部分は年金事務所に相談すること
焦って進めると書類にミスが出やすいので、
一度落ち着いて整理することが成功率を大きく上げます。
不安な部分は社労士に併用して確実に進める
すべてを自分で抱え込む必要はありません。
とくに以下に当てはまる人は、専門家の併用が強い味方になります。
- 初診日が複雑
- 医師にうまく伝えられない
- 診断書の記載が毎回軽く見える
- 申立書がどうしてもまとまらない
- 不支給後の再申請をしたい
- 審査請求(不服申し立て)を検討している
自分でできる部分は自分で進めつつ、
難しい部分だけ社労士に任せるという
“ハイブリッド方式”が最も効率的で現実的です。
最後に:あなたの申請は必ず前に進む
障害年金の申請には根気が必要ですが、
不支給は「失敗」ではなく「改善ポイントの発見」です。
不支給理由を正しく読み取り、必要な修正を行えば、
あなたの症状や生活の困難さは必ず伝わります。
この記事が、あなたが再び一歩踏み出す力になれば嬉しいです。

